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優先弁済の抵当権と根抵当権
抵当権とは、債務者に対する特定の債権の回収を確実にするために、債務者又は第三者の財産に設定する約定担保です。
抵当権は、担保物を債権者が占有することを要しませんから、その所有者が引き続き使用・収益することができます。
抵当権は、債務者が抵当権設定者である場合には、その目的物を使って弁済にあてる金銭を収益することが許され、弁済しやすくなりますし、債権者としても、万一の場合には競売して売却代金から優先的に回収できるのです。
民法では、抵当権の目的物とできる物は原則として不動産に限られており、他には、地上権や永小作権という権利にも設定することができます。
また、特別法によって、不動産以外の物にも交換価値を見出し、抵当権の目的物とすることが認められます。
船舶、自動車をなどの動産抵当、財団抵当、抵当証券などがあります。
根抵当権とは、債権者と債務者間の一定の範囲に属する不特定の債権を極度額という一定の金額の範囲内で担保するものをいいます。
根抵当権で担保される債権として、民法では、次の4種類が認められています。
@債権者・債務者間の継続的取引契約によって生ずる債権
A債権者・債務者間の一定の種類の取引によって生ずる債権
B特定の原因に基づいて債権者・債務者間に継続して生ずる債権
C手形上又は小切手上の債権
AがBに対して商品を継続的に売り、それぞれの取引で300万円、200万円、100万円の債権が発生するとして、抵当権を用いて売買代金を担保しようとすると、売買の都度、300万円、200万円、100万円の3つの抵当権設定契約を交わさなければなりません。
これに対して、担保される債権の範囲を継続的商品供給契約によって生ずる売買代金とし、極度額を1000万円とする根抵当権設定契約を予め設定しておくと、全ての売買代金が担保されることになるのです。
この場合に、200万円の弁済があった後に、さらに300万円の売買代金債権が生じたとしても、抵当権では再度設定契約をしない限り担保されませんが、根抵当権ではこれも担保されることになります。
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