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債権回収の訴訟の訴状提出後の手続
訴状を提出した後、裁判所では、訴状を審査して一応形式が整っていれば、担当の裁判官は、第一回口頭弁論期日を決めて、当事者を裁判所に呼び出します。
被告側に対しては、訴状の副本と口頭弁論期日呼出状とともに送達します。
訴状の送達は、受付後1週間から2週間以内に行われ、第一回の口頭弁論期日は、1ヶ月ないし1ヵ月半ぐらい先の日時に指定されることになっています。
期間をおくのは、被告が訴状に対して反論するための準備期間を与えるためです。
第一回口頭弁論期日では、訴状の内容を陳述し、被告は答弁書の内容を陳述します。
答弁書には、被告の立場からの主張が記載してあります。
訴状の請求の原因に書いてあるだけで、原告の主張として不十分の場合は、準備書面を書いて提出し、主張を補充します。
被告の場合も、準備書面を提出して反論をすることができます。
これらを全て書面に作成し、正本を裁判所に、副本を相手方に渡します。
準備書面の中に記載しておかない事項は、相手方が口頭弁論の期日に出頭していない場合は、正式に主張することはできません。
準備書面などと同時に、書証を提出し、金銭消費貸借契約書であるとか、利息又は元金の受取書であるとかを書証とします。
この書証は、原告側は「甲第一号証」というように「甲」という称号をつけて、番号をふります。
被告は「乙」という称号を使用し、書証は写しを必ず相手方に渡し、裁判所に渡し、同時に原本を裁判官と相手方に示します。
次に証人や証拠調べが行われ、判決が言渡されることになります。
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