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仮差押や仮処分が必要な場合
訴訟を提起する際に考えなければならないのは、仮差押や仮処分が必要かどうかです。
仮差押が必要な場合は、次の場合をいいます。
@債務者が不動産などの資産は持っているが、隠匿の心配がある場合。
A手形を不渡りにするため、手形交換所に異議申立て提供金が供託されている場合。
B資産はなく、給料などが唯一の収入の場合。
C銀行預金や商品を押さえたい場合。
仮処分が必要な場合は、次の場合をいいます。
@商品などの動産を売ったが、代金が支払われる前に債務者が倒産したとき、なおその商品が債務者方に存する場合。
これは、動産売買の先取特権という担保権を守るためです。
(動産の先取特権)
民法第311条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
1.不動産の賃貸借
2.旅館の宿泊
3.旅客又は荷物の運輸
4.動産の保存
5.動産の売買
6.種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
7.農業の労務
8.工業の労務
A抵当権を設定する契約は結んだが、印鑑証明、登記済証がそろわずに、抵当権設定登記がなされていない場合。
仮差押が必要ない場合とは、債務者が資産、信用を有している場合か、全く資産がないような場合です。
家庭生活に使うような動産50万円ぐらいを仮差押するのに、保証金を15万円ぐらい供託し、仮差押をして、5万円くらい執行費用をかけても、競売すると5万円ぐらいにしかならない場合が多いようです。
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