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内容証明郵便で債務支払請求
内容証明郵便とは、郵送した文書の内容と発信した日付について後日疑義が生じたような場合に、郵便局が証明してくれるものです。
配達証明付で発送する場合が多く、この配達証明によってその文書が確かに相手方に送達されたことが証明できます。
例えば、契約を解除する場合には、相当期間を定めた履行の催告をすることが必要ですが、口頭で履行を催告しただけでは、証明できません。
内容証明郵便は書留郵便物として送達されるため、相手方が留守などで受領されない場合には返送されてきてしまいます、
相手方が悪質な場合には、送達することができないのです。
内容証明郵便を利用する場合には、一定の方式に従って文書を作成する必要があります。
1枚について、1行20文字、26行の範囲内で文章を作成する必要があります。
用紙が2枚以上になる場合には綴じて契印をし、文面の中の差出人、受取人と、封筒の差出人、受取人を一致させなければなりません。
支払催告のために内容証明郵便を書く場合には、請求内容を特定し、特に金額などを具体的に記載することが必要です。
内容証明郵便はこちら側の証拠となるだけでなく、相手方にとっても証拠となりえますから、内容が恐喝、脅迫に及ぶようなものにならないようにしなければなりません。
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