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債務者の財産は裁判の前に仮差押
債務不履行の債務者の財産を発見したら、すぐにでも仮差押の手続きをとります。
本来、民事訴訟で判決をとってから財産を差押えて換価、回収するのですが、訴訟には時間がかかるため、その間に債務者が財産に担保権を設定したり、第三者に譲渡したりすれば、勝訴判決をとっても意味がなくなります。
これを防ぐために、事前に仮差押をしておきます。
例えば、不動産に仮差押をかけておけば、その後に担保権を設定したり、譲渡されたりしても、それらを無視して強制執行できます。
既に不動産に担保権がついており余力がないと思われるときにも、仮差押をしておくこと、任意売却の際に、仮差押の登記の抹消代として少しだけでも回収できることもあります。
仮差押は、将来本案の訴訟を起こす裁判所、又は仮差押をする物の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます。
申し立てるときには、自分の債権の存在を疎明する必要があり、債権書類を証拠として提出します。
仮差押をしなければならない必要性も主張しなければなりません。
これは、申立の当否を判断するのに、債務者側の話は聴かず、債務者に連絡すれば、財産を隠匿されるおそれがあるからです。
ですので、債権者の一方的な意見のみを聴いて行われますので、債務者の被るであろう損害を担保するため、債権者は担保金を積むことになっています。
担保金の額は、仮差押手続きの中の面接の際に裁判官から提示されます。
仮差押する目的物は、特定する必要があり、不動産は登記簿上の表示に従い、売掛金債権であれば、売掛先、債権の発生日、売買の目的物どで特定し、給料債権であれば雇用者の特定、預金債権であれば銀行と支店の特定をします。
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