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債務者に弁済の優遇
事業者である債務者は、事業継続が無理だとはっきりすると、開き直る場合があります。
そうなると、債権者としては、もうどうすることもできますなります。
そこで、交渉には、分割払い、一定期間の弁済据置、金利の減免などの債務者を優遇する条件を出す必要も出てきます。
債務者にこの条件であれば、何とかやっていけるかもしれないと思わせることが重要で、債権者は債務者の状況と反応を見ながら、これらの条件を提示して、弁済の約束をさせるように仕向けます。
債務者が弁済の約束をすることになったら、その旨を覚書、できれば公正証書にしておくべきです。
公正証書にしておけば、訴訟を経ることなく強制執行することができます。
もとの契約書を使用する場合も、事実を明確に記録して後日の証拠とするために、別条項を付記したり、念書とか覚書の形式に作成して、もとの契約書に添付するなどして、支払猶予の経過を明らかにしておきます。
分割払いの合意をする場合には、新たに約束をした期日にも支払わなかったときにどうするかの取り決めをすることも必要です。
何回か遅れれば残額を一括して返済しなければならないとか、遅延損害金や違約金の定め、契約解除とそれに伴う商品の返還などを規定します。
また、できれば分割払いにして優遇する場合でも、連帯保証人をつけてもらうよう交渉したり、抵当権などの担保権を設定してもらったり交渉することも必要です。
交渉の際に、税務申告書を提出させると、所有不動産や主要取引先、取引銀行などを把握することもできます。
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