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社長個人の資産から債務支払
田中商会は、取引先である山田工業が倒産しそうになり、社長の個人保証を取っておらず、社長個人が田舎に相当広い土地を持っていることを調べ、社長の個人保証を取っておきました。
その後、山田工業は倒産し、調査したところ、社長個人が大地主であることが判明したのですが、農地、底地が多く、担保価値も低いので、金融機関も担保設定していませんでした。
田中商会は、売れる見込みのない広大な社長の所有地に仮差押を執行してみたところ、社長個人が隠し金から弁済してきたのです。
このような例もありますから、できる限りのことはするべきなんですね。
反対の例もあり、斉藤実業は外国から商品を仕入れ、ある問屋に翌月払いの現金売りをしていましたが、その問屋の取引先が倒産して、多額の不良債権が発生したという噂を聞きました。
斉藤実業は、すぐに強引に出荷を止めたのですが、その取引先の問屋は、社長個人の私邸を売却して資金繰りをつけたのです。
そのため、斉藤実業は得意先を失った上、問屋への売掛債権の支払を拒否されました。
勝手な出荷停止を契約違反として、問屋は売掛債権の支払を拒否しているのです。
注文を受けてしまった、法律上、売買契約が成立している商品の出荷停止については、手続き上難しい点があり、単に取引先の経営状態が怪しいという情報だけでは既契約の商品の引渡し拒否は、債務不履行になり、損害賠償の請求をされてしまうのです。
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