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公正証書で代金供託前の差押
山田建設は仲間の斉藤実業から頼まれて、前の請負人である田中商会が中途で現場放棄した建築工事を斉藤実業の下請けとしてやり遂げました。
しかし、斉藤実業はお金がないと言い、山田建設は斉藤実業に工事代金債務を確認させ、1ヵ月後に支払うという執行認諾約款付公正証書を作成させました。
一方、田中商会の方は、工事代金の未払い分があるとして、山田建設が下請けとして完成させた斉藤実業の工事代金債権に仮差押をかけてきたのです。
これを知った山田建設も、同じく斉藤実業の工事代金債権を公正証書で差押し、二重の差押が執行されました。
山田建設の差押は、公正証書を作っていたため、仮差押の保証金の供託もなく、低費用で差押できたのです。
第三債務者である建築主は、二重の差押に対して、民事執行法156条に基づき、建築工事代金を供託して、事情届を裁判所に提出しました。
(第三債務者の供託)
民事執行法第156条 第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。次項において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
2 第三債務者は、次条第1項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
3 第三債務者は、前2項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
山田建設は、公正証書の金額に応じて配当を受けることができました。
しかし、山田建設が建築主が供託してしまった後に強制執行した場合には、民事執行法により、配当は受けられなかったのです。
(配当等を受けるべき価権者の範囲)
民事執行法第165条 配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者とする。
1.第三債務者が第156条第1項又は第2項の規定による供託をした時
2.取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時
3.売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時
4.動産引渡請求権の差押えの場合にあつては、執行官がその動産の引渡しを受けた時
建築主である第三債務者は、すぐに債務額を供託する傾向にあり、供託されてしまった後は、他の債権者は、これに配当要求できませんので、手早く仮差押又は差押をなした債権者は、単独で、全額の配当が受けられるのです。
ここらへんが、公正証書で債務名義をとっておく最大の利点なのです。
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