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倒産会社の債務者から相殺
取引先の会社が倒産した場合、自社若しくはその関連会社などにあたって、倒産会社に対して、債務を負担している会社を探します。
その債務は、手形債務ではなく、買掛金債務、借入金債務、未払い金債務などの指名債務を探し、これを発見した場合に、次の手続きが考えられます。
@倒産会社の有する指名債権の仮差押、若しくは本差押です。
他の債権者の仮差押、差押と競合すると、請求債権額に按分比例して配当がなされます。
仮差押手続きには、保証金が必要になります。
A倒産会社の債務者に話をつけて、倒産会社に対する債権を譲り受けてもらい、相殺してもらいます。
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倒産会社 |
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債務がある会社 |
債権譲渡をし、相殺する
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実際に支払を受ける |
債権を持つ会社 |
相殺の交渉がうまくいけば、独占的な回収ができます。
倒産会社の債務者への債権の移転は、売掛債権の場合は、債権譲渡通知を内容証明郵便で行います。
倒産会社に対する債権が、手形債権の場合は、単に裏書譲渡をすればよいことになります。
このような相殺は、倒産会社の銀行へ話をつけて行うことも考えられ、その銀行で倒産会社の発行した手形を割り引いてもらいます。
当座預金が不足して、その手形が不渡りになった場合にも、当分は買戻しもせず、倒産会社が持っている定期預金と相殺してもらうのです。
これは、定期預金があり、かつ、銀行がその倒産会社に貸し込んでない場合ですので、倒産するような場合にはこのような相殺は難しいといえます。
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