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民事再生の債権回収
民事再生は、債務者が事業又は経済生活の継続を希望し、債権者としても、清算よりも事業継続などより清算したほうがよい場合になされます。
債務者又は債権者が手続開始の申立を行い、これを受けた裁判所は、申立の原因があり、これを受けた裁判所は、申立の原因があり、申立棄却事由がないときは、再生手続開始の決定をします。
その後、債権調査と財産の調査が行われ、債務者は、再生計画を作成、提出します。
債権者集会ないし書面による決議を経て、不認可事由がなければ再生計画案が認可されます。
その後の業務執行は債務者自身が行なうのを原則としますが、一定の場合には、再建計画の認可後も管財人や監督委員が履行の監督を行います。
民事再生では、強制執行などの手続きの中止命令、全ての債権者に強制執行を禁じる包括的禁止命令、担保権の実行としての競売の手続きを一時的に中止する命令などが定められています。
再生手続きが開始されたら、債権者としては、債権届出を提出し、債権調査の結果、再生債権者表に記載されると、確定判決と同一の効力が認められます。
相殺については、再生手続き開始時に債権債務の対立があり、かつ、再生債権届出期間の満了前に相殺適状が生じたときのみ、その期間内に限り、相殺できることになっていますので、早めに相殺の意思表示をしなければなりません。
民事再生法では、できるだけ事業継続を可能とするため、債権者が債務者の財産に担保権を有していても、それが事業継続に不可欠なときは、債務者が当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付して、財産上にある全ての担保権を消滅させることができるとされています。
債権者としては、その財産が事業継続に不可欠でないと判断したときは即時抗告を、申出額に不満があるときは価額決定請求をすることができます。
再生計画案は、例えば、債権額の15%から30%を10年以内に弁済するといった内容であり、債権者はそれについて賛否の意思を決めることになります。
再生計画案は債権者集会に出席したものの過半数であって、議決権者の議決権の総額の2分の1以上に当たる者の賛成により可決されます。
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