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債務引受けの法律関係
債務の引受けには、免責的債務引受けと、重畳的(ちょうじょうてき)債務引受けがあります。
免責的債務引き受けは、債務者が債権債務関係から離脱して、引受人が債務者の地位を単独で引き受けることをいい、債権者は引受人に対してだけ履行請求、強制執行することができます。
重畳的債務引き受けは、債務者はそのままで引受人も債務者として、2人の債務者になります。
この場合、判例では、特段の事情のない限り、債務者と引受人と間に連帯債務関係が生ずるとされています。
債権者は、債務者に対しても、引受人に対しても請求、執行することができます。
免責的か重畳的か明確でない場合は、判例では、重畳的とされます。
免責的債務引き受けの契約は、債権者・債務者・引受人の3者で行なわなければならず、債権者と引受人で契約するときも債務者の承諾が必要で、債務者と引受人で契約するときも債権者の承諾が必要とされます。
債務者の負担していた債務は、すべて引受人に移り、抗弁権も移りますが、債務者の債務を保証していた担保、保証印は、担保提供者や保証人の同意がないと当然には引受人の債務を保証しません。
ですので、債権者が債務者から取っていた担保・保証を、引受人に引き続き利用したいときは、別に同意書や承諾書を取る必要があるのです。
重畳的債務引き受けの契約は、3者でするのが好ましいのですが、その他、債権者と引受人の間で債務者の承諾がなくてもできます。
債務者と引受人との間だけで契約したときは、債権者に直接引受人に対する請求権を与える場合は、第三者に対する契約として、債権者が承諾すれば有効となります。
重畳的債務引き受けは、連帯債務となるので、担保や保証に影響はありません。
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