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譲渡担保の目的物を勝手に売却
譲渡担保にとっていた動産を設定者が売却してしまった場合、債権者は無断で担保を処分してしまった設定者に対して、損害賠償請求などできます。
担保物が動産の場合、買主に即時取得される危険があり、債権者としてこれを避ける必要があります。
(即時取得)
民法第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
動産譲渡担保の対抗要件は占有ですが、通常債権者に代わって設定者に占有させることが多く、この外観上、買主としては、設定者が真の所有者であると信じてしまい、ここに買主の即時取得の余地が発生するのです。
即時取得には、買主が善意かつ無過失で占有を開始することという要件があります。
そこで、目的物に張り紙やプレートを貼ったり、ロープで囲ったり、立て札を立てるなどして、その動産は債権者のために譲渡担保が設定されていることを掲示しておきます。
これがあるにもかかわらず、買主が譲渡担保の存在を知らないということは困難ですし、少なくとも知らなかったことについて過失が認められますから、即時取得できなくなります。
これらの方法は、倉庫や工場の前に看板を立てるなどすることによって、内容物が変動する集合動産の譲渡担保に効果があります。
設定者の意思に反して、他の債権者が目的物を引揚げてしまった場合、法律上認められる方法以外で強制的に権利を実現する禁止されていますので、他人の物を勝手に持って行ってしまうことは窃盗罪になります。
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