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抵当権設定契約書書式
抵当権設定契約書
株式会社山田工業(以下「甲」という。)と株式会社田中商会(以下「乙」という。)は、乙所有にかかる左記不動産(以下「本物件」という。)の抵当権設定ついて、次のとおり合意した。
第1条 乙は甲に対し、下記委任契約に基づく委任報酬債務として金**万円の支払義務のあることを確認する。
記
契約の種類 平成**年**月**日付け委任契約
報酬金 金**万円
弁済期 平成**年**月**日限り金**万円
平成**年**月**日限り金**万円
平成**年**月**日限り金**万円
遅延損害金 年1割5分
第2条 乙は、前条の債務の履行を担保するため、その所有にかかる左記不動産(以下「本物件」という。)に順位第*番の抵当権を設定する。
第3条 1、乙は甲に対し、平成**年**月**日限り前条の抵当権設定手続きをしなければならない。ただし、登記手続き費用は乙の負担とする。
2、前項の登記手続きを完了したときは、乙は甲に対し、直ちに登記済権利証及び上記完了後に作成された登記簿謄本を交付しなければならない。
第4条 乙は、甲に対し、次の各号を履行しなければならない。
1、善良なる管理者の注意義務をもって本物件を使用し、適宜必要な修繕を施して常に良好な状態で保存すること
2、甲が本物件の調査をし、又はその報告を求めたときは、これに応じること
3、本物件の全部又は一部の滅失、毀損その他担保価値が減少する事態となった場合、直ちにその旨甲に伝えること
4、前号の場合、甲が増担保又は代担保を請求したときは、乙は直ちにこれを提供し又は債務の全部若しくは一部を弁済する。
5、本物件について、乙の費用負担で金**万円を保険金額とする火災保険契約を締結し、甲のためにその保険金請求権に質権を設定して、その証書を甲に交付し、その旨保険会社に通知すること
6、第三者のために本物件を譲渡、転貸し、担保権の設定その他一切の処分行為をしないこと
第5条 下記の各号の事由の一が生じたときには、何らの通知催告を要することなく、乙は当然に期限の利益を失い、直ちに抵当権を実行されるとも異議を申し出ない。
1、第1条の弁済期に各報酬金の支払を遅滞したとき
2、公租公課につき滞納処分を受けたとき
3、他の債務のため強制執行(仮差押を含む。)を受け、又は破産、競売その他これに準ずる裁判上の手続きの申立があったとき
4、銀行取引停止処分を受けたとき
5、故意又は重大な過失により本物件を毀損又は各条項に違反したとき
6、その他本契約及び平成**年**月**日付け委任契約の各条項に違反したとき
第6条 甲が第4条5号の保険金を受領したときは、債務の弁済期にかかわらず、遅延損害金、委任報酬金の順で債務の弁済に充当することができる。
第7条 本契約に関する紛争については、甲の本店を管轄する裁判所をもって専属的管轄裁判所とする。
記
1、所在 東京都**********
地番 **番
地目 宅地
地積 **、**平方メートル
2、所在 東京都**********
家屋番号 **番
種類 工場
構造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 **、**平方メートル
2階 **、**平方メートル
上記契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各1通を保有する。
平成**年**月**日
東京都************
債権者(甲)株式会社山田工業 代表取締役 山田太郎 印
東京都************
債務者兼抵当権設定者(乙)株式会社田中商会 代表取締役 田中五郎 印
抵当権設定契約書書式WORD
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