住民税とはどんな税金で時効はあるのか

住民税とは

住民税とは、「都道府県民税」と「市区町村民税」をあわせた総称をいいます。

自治体の行政サービス維持を目的に住民による税金負担が義務付けられています。

住民税は、納税者が住んでいる市区町村が一括して徴収します。

税額は前年の1~12月の所得によって決まり、税率はおよそ課税所得の10%程度です。

住民税を滞納した場合

住民税を滞納した場合、納期限の翌日から納付の日までの延滞金が加算されます。

延滞金の計算は「国税庁 延滞税の割合」を参考にしてください。

住民税の納期限を1日でも遅れてしまうと、滞納扱いになります。

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滞納した場合、納期限から20日以内に督促状が郵送されます。

この督促状に従って住民税を納めれば問題ありませんが、督促状を無視して10日を経過すると財産などの差押ができるようになります。

行政は催告書を何度も送付して納税を促します。

さらに滞納を続けると「差押予告書」が送付されます。

その後、財産調査が行われ差押の準備をすることになり、下記の差押が行われることになります。

・預貯金の口座残高の差押

・給料の一部の差押

住民税が支払えない場合

そもそも住民税の滞納が考えられるのは「普通徴収」によって納税する人になります。

住民税の徴収方法は「普通徴収」と「特別徴収」に分かれます。

「普通徴収」とは、自営業者・個人事業主・会社を退職した人などが自治体に所得を申告して(確定申告など)、個人で住民税を納める徴収方法です。

「特別徴収」とは、サラリーマンなどの給与所得者で給料から天引きされる徴収方法です。

住民税を納税する意思を示す

もし本当に住民税を支払えない場合などはどうすればよいのでしょうか?

まずは市区町村の役所に連絡して相談し、納税する意思をはっきりと示す必要があります。

いつ、どのくらいの金額なら支払えるのかを相談することが大切です。

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住民税等の公租公課は自己破産・個人再生等の債務整理を行っても一切免除されません。

納付が難しいときは、可能な方法で支払えるよう自治体と交渉することが大切なのです。

分割払いにしてもらう

まずは分割払いで支払うことを交渉してみる。

地方自治体によっては支払期限や毎月の支払の下限額が定められている場合があります。

しかし、具体的な数字と支払の意思を示し、誠実にお願いすれば無理のない分割払いの計画を受理してくれる可能性はあります。

猶予制度を使う

生活保護を受給していたり、病気や障害で医療費がかさんでいたり、予期せぬ災害によって生活が苦しい場合には、事情を説明することで納付の猶予や減免をしてもらえる可能性があります。

生活保護を受給している場合、滞納したまま生活保護が開始され、そこから3年が経過すると滞納分の支払い義務が免除されます。

また、生活保護を受給している間も住民税の支払いは免除になります。

住民税の時効とは

住民税の徴収権は5年で時効にかかり、賦課権は下記の年数で時効にかかります。

時効期間 申告の期間 納税の意思
3年 期限内に申告した なし
5年 期限を過ぎて申告した なし
7年 申告の時期は問わない あり

時効の制度はありますが、住民税の滞納分について、時効成立での免除が成立することはないと考えられます。

それは自治体が時効が成立する前に督促状・催告書を送付して、最終的には差押を起こすからです。

そうなれば時効がリセットされ、また最初から時効期間が計算されることになります。

これを時効の「更新」といいます。

住民税の時効は成立しない

住民税の時効が現実的に成立するのは不可能と考えられているんです。

督促状や催告書が届いた場合は、その時点で時効が更新して、また5年の時効期間が始まります。

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では、他の管轄区域に引っ越した場合はどうでしょうか?

たとえ引っ越ししても、その土地にいた時に支払うべき税金である延滞分は支払い義務が残るので、引っ越し先に督促状が届くことになります。

どちらにしても住民税の時効は成立しそうにないようです。

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