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失業給付の受給とは
失業給付の制度上の正式名称は基本手当といい、一般的には失業手当、失業保険とよばれます。
失業手当の受給には一定の要件を満たし、ハローワークでの手続きが必要になります。
受給資格はつぎのような要件になります。
・積極的に就職しようとする意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、失業の状態にある、ということです。
病気やけがですぐに働けない場合は対象外となります。
・原則として、離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
・倒産・解雇など会社都合による離職(特定受給資格者)や、自分の意思に反する正当な理由による自己都合退職(特定理由離職者)の場合は、離職日の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あれば対象になります。
正当な理由のある自己都合により離職したものとは次のような人になります。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
失業手当の支給額と期間
失業手当の支給額は原則として離職直前6か月の賃金(額面)の合計を180で割った「賃金日額」を基に計算されます。
これは賃金水準が低いほど給付率は高くなります。
失業保険の期間(所定給付日数)は離職の理由、年齢、被保険者期間によって90日から360日の間で決まります。
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申請手続きは住んでいる住所を管轄するハローワークで求職の申込みを行い、手続きをする必要があります。
失業手当の受給条件
失業手当を受け取るための条件は次になります。
・雇用保険人加入し、保険料を支払っている。
・離職日以前2年間に12カ月以上の雇用保険の被験者期間がある。(特定受給資格者等の場合は離職の日以前1年間に6カ月以上)
・就労の意思と能力があり、求職活動を行っている。
自己退職の場合
・自己退職で自己都合による退職者を「一般の離職者」といいます。
一般の離職者の場合は、離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月あることが条件になります。
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・自分の意思に反する理由がある場合には「特定理由離職者」に認定されます。
特定理由離職者は次のような人になります。
□有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
□出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
□父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
□配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
□特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
□企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上あることが条件になります。
会社都合退職の場合
企業の倒産や解雇によって再就職の準備をする時間的な余裕がないまま離職を余儀なくされた人は「特定受給資格者」に該当します。
特定受給資格者の場合は、離職日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上あることが条件になります。
被保険者期間とは
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1カ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1カ月として計算したものです。
なお、1カ月ごとに区切っていった期間が満1月に満たない場合は、1カ月とは計算されません(15日以上、満1月未満の場合は2分の1カ月として計算される場合もあります)。
失業手当の受給日と受給期間
失業手当の受給日
ハローワークでの手続き後、失業手当がもらえる日数(所定給付日数)の範囲内で4週間ごとに失業の認定を受けることで受給できます。
受給資格決定日(離職票の提出と求職の申込みを行った日)から7日間は「待期期間」と呼ばれ、離職理由にかかわらず失業手当を受給できない期間となっています。
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・自己都合退職の「一般の離職者」の場合、7日間の待期期間後、さらに1カ月の「給付制限」があり、その期間は給付が受けられません。
ただ、退職日以前5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職をしている場合の給付制限は3カ月です。
・会社都合退職の「特定受給資格者」、正当な理由がある離職と認められた「特定理由離職者」の場合、7日間の待期期間後から支給が開始されます。
・2025年4月1日以降、離職日前1年以内または離職日以後、教育訓練等(雇用の安定・就職の促進のための教育訓練)を受けた場合、給付制限を解除できます。
離職日前1年以内の場合は、7日間の待期期間後から支給されます。
離職日以後の場合は、7日間の待期期間後の訓練の受講開始日から支給されます。
ただ、対象となる講座は指定されています。
失業手当の受給期間
失業手当の受給期間(所定給付日数)は、離職理由や年齢、被保険者だった期間などによって決まります。
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