小規模企業共済のメリットやデメリットは

小規模企業共済とは

小規模企業共済とは、経営者の退職金制度で小規模企業の個人事業主や会社等の役員が事業をやめたり、退職した場合に資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。

小規模企業共済は国(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が運営しています。

独立行政法人中小企業基盤整備機構の事業内容は中小企業やベンチャー企業への助言や研修、中小企業向けの高度化融資、小規模企業共済、中小企業倒産防止共済、中小企業総合展の開催、中小企業大学校の運営などを行っています。

小規模企業共済の共済制度の特色

小規模企業共済の共済制度の特色は次のようなものになります。

・掛金にも共済金にも税制上のメリットがあります。

・ライフプランに合わせた共済金の受取方法があります。

・事業資金等の貸付金制度も充実しています。

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小規模企業共済に加入できる人

加入できる人は次のような人になります。

・常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員

・上記個人事業主が営む事業の経営に携わる個人(共同経営者)

・事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員

・常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員

・常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

・常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

サラリーマンなどの給与所得者(法人などと常時雇用関係にある方)は、ほかの事業所得を得ていても、小規模企業共済に加入することはできません。

小規模企業共済の掛金

小規模企業共済の掛金は次のようになります。

掛金月額は1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払や年払もできます。)

掛金は増額・減額ができます(減額には一定の要件が必要です)。

掛金は加入された方ご自身(屋号表記のない個人名)の預金口座からの振替となります。

小規模企業共済の税制面でのメリット

掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除(所得控除)することができます。

掛金を支払うことで、その分だけ所得税や住民税の負担を軽減できるのです。

中小企業基盤整備機構 節税額のシミュレーション

1年以内の前納(一括納付)掛金も同様の扱いとなります。

共済金は退職所得扱い(一括受取)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取)になります。

一括受取の場合は退職所得扱いとなり、退職所得控除が適用され、課税対象額が1/2に軽減されます。

分割受取の場合は公的年金等の雑所得として扱われ、年金所得控除の対象になります。

小規模企業共済のデメリット

小規模企業共済のデメリットは次のようなことになります。

・加入期間が12カ月未満で任意解約すると掛け捨てになります。

これを回避するには、掛金は月額1,000円からなので、無理のない掛金設定にすることです。

・掛金納付月数が20年未満で任意解約した場合、解約金は元本割れします。

つまり、自己都合による任意解約や12カ月以上掛金を滞納して機構解約になった場合には解約金が元本割れするということです。

機構解約は任意解約とは異なり、契約者からの希望ではなく、機構側の判断で契約が終了するもので、解約手当金が支給されますが、不正解約の場合は受け取れないこともあります。

これを回避するには、掛金は月額1,000円からなので、無理のない掛金設定にすることです。

また、貸し付けを受けるという方法もあります。

事業資金が必要になった時は掛金納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で貸し付けを受けることができます。

借入理由によって利率が異なり、年利は0.9%~1.5%になります。

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法人の解散や役員が病気やケガまたは65歳以上で退任した場合、共済契約者が亡くなられた場合には、受け取る共済金は元本割れしません。

小規模企業共済の低金利の貸付制度

貸付制度には一般貸付と特別貸付の2種類があります。

一般貸付

一般貸付は簡易迅速に事業資金などの貸付が受けられる制度です。

限度額は納付年数に応じて算定されます。

通常は掛金の7~9割の範囲内で最大2000万円まで借り入れが可能です。

10万円以上2000万円以内で5万円単位で借り入れが可能になります。

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返済方法は2通りあります。

・期限一括償還:毎月の返済では利息のみを支払い、借入期間の最終期日に元金全額をまとめて返済する方式です。

・6か月ごとの元金均等割賦償還:借入金の元金を6ヶ月ごとに均等に分割して返済していく方法で、返済が進むにつれて元金が減るため利息負担も減るのが特徴です。

小規模企業共済の貸付制度では、24ヶ月以上の借入期間で、返済期日ごとに元金と利息を合わせた金額を支払います。

特別貸付

特別貸付は特別な事情がある場合に利用できる制度です。

限度額は50万円から1,000万円以内になります。

貸付の申込み方法

必要書類は次のようなものになります。

・印鑑登録証明書

・本人確認書類

・共済契約者本人の実印

・収入印紙

借入窓口は中小企業基盤整備機構に登録された金融機関または商工組合中央金庫になります。

この貸付のメリットは「審査不要」「低金利」「迅速な融資」「無担保・無保証」などがあげられます。

デメリットは「1年以上の掛金納付が必要」「借入は掛金の7~9割」というところでしょうか。

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