新築住宅の固定資産税はどうなる

新築住宅の固定資産税

新築住宅の固定資産税は、新築された翌年から課税されます。

固定資産税は毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている所有者に課税されるものです。

税額は土地と建物に基づいて計算されます。

固定資産税の計算方法

固定資産税=課税標準額(固定資産税評価額)×税率(標準1.4%)

固定資産税評価額は、建物は再建築価格(同様の建物を新築した場合の費用)、土地は路線価を基準に算出します。

標準税率1.4%は、多くの自治体で採用されていますが異なるところもあります。

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新築住宅の場合、次の軽減税率が適用されます。(2026年3月31日までに新築された住宅が対象)

固定新税額が一定期間2分の1に減額されます。

・一般住宅の場合は新築後3年間

・3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅(マンションなど)の場合は新築後5年間

新築住宅の場合これらの軽減措置が適用されます。

軽減措置終了後の固定資産税は

新築住宅の軽減措置が適用される最初の3年間(戸建て住宅の場合)は、固定資産税額が2分の1に減額されます。

評価額2000万円の住宅の場合、固定資産税額は通常28万円ですが、この期間は14万円となります(都市計画税は別途かかります)

4年目の固定資産税(軽減措置終了後)は、戸建て住宅の場合、4年目からは新築軽減措置が終了するため、固定資産税額は本来の額に戻ります。

上記の例であれば、固定資産税額は28万円です。

都市計画税は引き続き課税されます。

6年目の固定資産税は、基本的には4年目と同じ税額になります。

ただし、土地の価格変動や建物の経年による評価額の減少などがあれば、税額も多少変動する可能性があります。

一般的には、建物の評価額は年々緩やかに減少していく傾向にあります。

10年目になると、新築時からさらに年数が経過し、建物の評価額もいくらか減少していると考えられます。

土地の評価額は、市場動向によって変動する可能性があります。

そもそも固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地、家屋、償却資産(事業用の機械や備品など)を所有している人に対して、その固定資産が所在する市区町村が課税する地方税です。

計算方法は次になります。

固定資産税額=課税標準額×標準税率(1.4%)

課税標準額とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて市区町村が決定する価格です。

土地は公示価格の約70%、家屋は建築費の約60%で、土地の固定資産税の場合は地価の高いエリアほど金額は高くなる傾向にあります。

固定資産税評価額を確認

固定資産税評価額は毎年4月ごろに送付される納税通知書に記載されています。

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固定資産税評価額の評価が急に上がっていたり、近隣の似た物件よりも明らかに高いと感じるような場合には、管轄の市区町村の税務担当課で固定資産課税台帳を確認してみるのがよいです。

自分の土地、家屋だけでなく近隣の物件の評価額も確認できます。

その評価額に納得いかない場合には、固定資産評価審査委員会に審査申し出をします。

固定資産税評価額は原則として3年に一度見直しが行われます。

固定資産税の軽減措置

固定資産税の軽減措置として、土地には住宅用地の特例措置が適用されます。

小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)では、課税標準額が固定資産の評価額の6分の1になります。

一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)では、課税標準額が固定資産の評価の3分の1になります。

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建物には一定要件を満たす新築住宅の場合、120平方メートルまでの部分に対して、一定期間の固定資産税が2分の1になります。

減額適用期間は、3階建て以上の中高層耐火・準耐火住宅では、新築後5年間になります。

上記以外の住宅では新築後3年間になります。

固定資産税の軽減措置のまとめ

固定資産税には、土地と建物それぞれに複数の軽減措置があるということです。

主なものとして「住宅用地の特例」と「新築住宅の軽減措置」があり、一定の要件を満たすことで税負担が軽減されるといいました。

土地に関する軽減措置(住宅用地の特例)

住宅が建っている土地(住宅用地)は、税金が大幅に軽減されます。

この特例は、新築・中古に関わらず適用されます。

土地面積 固定資産税の軽減内容 都市計画税の軽減内容
小規模住宅用地(200m²以下の部分) 評価額の6分の1に軽減 評価額の3分の1に軽減
一般住宅用地(200m²を超える部分) 評価額の3分の1に軽減 評価額の3分の2に軽減

建物(新築住宅)に関する軽減措置

新築住宅は、新築された年から一定期間、建物部分の固定資産税が2分の1に減額されます。

適用期限: この措置の適用期限は、2026年3月31日までに新築された住宅が対象です。

減額期間と要件

一般の戸建て住宅: 新築後3年間

新築マンション等(3階建以上の中高層耐火建築物): 新築後5年間

認定長期優良住宅: 新築後5年間(マンション等は7年間)

共通要件: 居住部分の床面積が50m²以上280m²以下であることなどが条件です。

認定長期優良住宅とは

認定長期優良住宅に係る減額措置もあります。

一定要件を満たす認定長期優良住宅には、固定資産税が2分の1に減額されます。

3階建て以上の中高層耐火・準耐火建物は、新築後7年間になります。

上記以外は、新築5年間になります。

「認定長期優良住宅」とは、長期にわたり良好な状態で住み続けるための性能を満たしていると国が認定した住宅のことです。

この制度では、耐震性や省エネルギー性、維持管理のしやすさなど、法律で定められた基準をクリアする必要があります。

認定を受けることで、税金の優遇措置などを受けることができます。

長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。

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