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旧商法から会社法への変更・・・
株式会社設立に関して、旧商法から会社法へ規定が大幅に変わりました。
旧商法 | 会社法 |
株式会社設立には1000万円以上の資本金が必要でした。 | 最低資本金制度は撤廃され、資本金は1円でも設立できるようになりました。 |
株主総会で取締役を3名以上選び、取締役会を設置し、取締役の中から代表取締役を選び、さらに監査役を1名選ぶ必要がありました。 | 株式に譲渡制限を設けている株式譲渡制限会社であれば、必ずしも取締役会を設置しなくてもよく、取締役会を設置しない取締役会不設置会社であれば、取締役の人数は1人でもよく、監査役の設置も任意となりました。 |
会社の名前である商号は、旧商法では「同市町村内で同一の営業内容では、同一の商号やそれに類似する商号が登記できない」という規制があり、類似商号調査というものをしなければなりませんでした。 | 会社法では、「同一の住所では同一の商号で登記できない」という規定に変わり、以前の類似商号調査が必要なくなりました。 |
会社設立をする際の金融機関への出資金払い込みには「払込金保管証明書」が必要で、手続に面倒がありました。 | 会社法では、「払込金保管証明書」に代わって「銀行の預金通帳のコピー」で良いことになりました |
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株式会社設立費用・・・
株式会社設立の発起設立にあたって、当然登記が必要になります。
登記に必要な費用は次の通りになります。
定款認証収入印紙 | 4万円 |
定款認証手数料 | 5万円 (他に謄本発行手数料1000円) |
登録免許税 | 15万円(最低額) |
合計で約24万円になります。
それに会社の実印などの印鑑や諸経費、もちろん資本金が必要になります。
以前は資本金を1000万円用意しなければならなかったことを考えれば、設立費用は軽減されています。
また、以前は金融機関で発行してもらう「保管証明書」の手数料として約2万5000円が必要でしたから、この分も軽減されています。
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個人の印鑑登録・・・
株式会社の設立手続では、発起人・取締役個人の実印が必要になりますので、住民登録をしている市区町村の役場で印鑑登録をしておく必要があります。
発起人会議事録(発起人決定書)や定款で押す印鑑は、必ず実印になります。
その他にも実印を押さなければならない書類がありますので、印鑑登録は必要です。
印鑑登録をしてしまうと、印鑑カード(印鑑登録証)が交付され、その印鑑カードを窓口に提示することによって、印鑑証明書が発行されます。
手数料は自治体によって多少異なりますが、一通300円です。
印鑑証明書は、定款認証の際、設立登記申請の際などに提出しなければなりません。
最低枚数として2通は必要になります。
<登録できる印鑑>
≫一辺の長さが25ミリの正方形に収まる印鑑になります。
≫一辺の長さが8ミリの正方形の中に収まらない印鑑になります。
≫女性の場合は改姓されることがあるので、名前だけのものも良いとされています。
<登録できない印鑑>
≫印影が不鮮明な印鑑
≫模様がはいっている印鑑
≫ゴムやプラスチックなど変質しやすいもの
≫住民票に登録されている氏名であらわされていない印鑑
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株式譲渡制限会社・・・
株式は自由に譲渡できるのが原則ですが、会社経営にふさわしくない者を株主にすることを防ぐ為に、株式を譲渡する相手を制限することができます。
これが、株式譲渡制限会社といいます。
定款に「株式の譲渡について取締役会の承認を必要とする」と定める必要があるのですが、会社法の施行により、取締役1名で取締役会を設置しない株式会社の設立が認められました。
これは、従来の有限会社の形態を取り入れたもので、以前の有限会社は株式譲渡制限会社にあたるのです。
株式譲渡制限会社が選べる機関設計には次のようなものがあります。
≫取締役会を設置しないとする。
設置は任意で、もし取締役会を設置する場合は取締役が3名以上必要になります。
≫取締役は1名にすることができます。
≫監査役は設置しないとする。
≫取締役の任期は10年とする。
定款に定めることで10年にでき、原則では2年です。
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