株主総会招集通知の記載事項・・・

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株主総会招集通知の記載事項・・・

株主総会の招集の通知を書面または電磁的方法で行う場合、招集の通知の記載事項は、次のとおりです。

≫総会の日時および場所

≫総会の目的事項

≫総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

≫総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

≫法務省令で定める事項

取締役会非設置会社が書面または電磁的方法で株主総会を招集する場合、または取締役会設置会社が株主総会を招集する場合、法務省令で定める事項を定めなければなりません。

次の事項になります。

1 定時株主総会の場合、会日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日とする理由、公開会社が会日と同一の日に定時株主総会を開催する他の公開会社が著しく多いことの理由

2 株主総会の場所が、過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるときは、その理由

3 書面又は電磁的方法による議決権行使を認めた場合、参考書類等に記載すべき事項

4 書面による召集の通知に代えて、電磁的方法の通知とする場合、株主の請求があったときに、議決権行使書面の交付をすることとするときは、その旨

5 代理人による議決権行使について、代理人の資格、代理人の数等

6 上記3に規定する以外の場合、役員等の選任・報酬、募集新株予約権を引き受ける者の募集、定款の変更が、株主総会の目的事項のときは、当該事項に係る議案の概要

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株主総会招集通知の計算書類の添付・・・

取締役会非設置会社では、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し計算書類および事業報告を添付する必要はありません。

取締役会設置会社では、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し取締役会の承認を受けた計算書類および事業報告を提供しなければなりません。

また、会社法427条の規定を前提として、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類および議決権行使書面を交付しなければなりません。

これらは、電磁的方法により提供することができます。

株主総会参考書類とは、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した、議案の説明書類です。

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株主総会の参考書類・・・

株主総会の参考書類は、一般的記載事項と具体的議案事項に分けられます。

一般的記載事項としては、全議案に共通する記載事項は、全議案、および全議案について提案の理由を記載することなどです。

株主総会に関して提供される他の書類(招集の通知、計算書類など)と重複している記載は、省略することができます。

具体的議案として、法務省令は、役員の選任に関する議案、役員の解任等に関する議案、役員の報酬等に関する議案、計算関係書類の承認、吸収等に関する議案、計算関係書類の承認、吸収合併契約・吸収分割契約・株式交換契約の承認、事業譲渡等に係る契約の承認、株式提案の場合における記載事項を規定しています。

公開会社が社外取締役等を選任する場合、選任議案の参考書類には、当該候補者が次のいずれかに該当する場合、その旨を記載しなければなりません。

≫当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者であること

≫当該株式会社または特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定があり、または過去3年間に受けていたこと

≫当該株式会社又は特定関係事業者の業務執行者の3親等以内の親族その他これに準ずるものであること

≫過去5年間に当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者となったことがあること

≫過去5年以上当該株式会社の社外取締役または監査役となっていること

≫過去2年間に当該株式会社が合併等により、他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を承継し、譲り受けた場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外取締役または監査役ではなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと

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株主総会の議決権行使書面・・・

≫議決権行使の期限

書面投票および電子投票の期限は、株主総会の会日の直前の営業時間の終了時です。

株主総会の招集を決定する際に、書面投票などの期限と招集の通知を発したときとの間に、2週間を超える期間があれば任意に投票の期限を定めることができます。

当該期限は、議決権行使書面に記載しなければなりません。

≫議決権行使書面の記載事項

議決権行使書面には、賛否を記載する欄を設け、役員等の選任・解任および会計監査人の不再任に関する議案において2以上の候補者が提案されているときは候補者毎の賛否記載欄が必要です。

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株主総会と株主の権利行使・・・

株主は、取締役に対し、一定の事項を総会の目的とすることを請求すること、および総会の目的である事項につき、当該株主が提出しようとする議案の要領を、株主に通知することを請求することができます。

公開会社は、取締役を設置する義務があります。

公開会社では、これら権利の行使は、総株主の議決権の100分の1以上の議決権または300個以上(単元株制度では1単元1議決権)の議決権を、6ヶ月以上前から引き続き保有する株主に限られます。

議決権要件および株式の保有期間の要件は、定款の定めにより緩和できます。

当該請求は株主総会の8週間前までにしなければなりませんが、定款の定めにより、行使期限の要件を短縮できます。

非公開会社かつ取締役会設置会社では、公開会社と異なり、株式の保有期間の要件が課されていません。

議決権要件および行使期限の要件は同じですが、定款により短縮することができます。

取締役会非設置会社では、取締役に対する株主提案権等に関し、議決権要件、株式の保有期間の要件、行使期限の要件は、課されていません。

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株主総会検査役の選任・・・

●公開会社

≫定款による要件の緩和

株式会社または総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続および決議の方法を調査させる為、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立をすることができます。

当該権利を行使できるのは、6ヶ月以上前から引き続き株式を保有する株主です。

議決権要件及び株式の保有期間の要件は、定款により緩和することができます。

株主総会の目的である事項の全部について議決権を行使することができない株主は除きます。

≫株式会社による申し立て

株式会社自身も、当該権利行使ができるようになりました。

●非公開会社かつ取締役会設置会社

株主総会検査役の選任申し立てが出来る要件は、公開会社と同じであり、株式会社自身もできます。

公開会社と異なり、株式の保有期間の要件が課されていません。

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