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公正証書に係る一連の手続きがデジタル化になる
公正証書のデジタル化は2025年10月1日から開始され、原本が電子データ化され、リモート方式での作成も可能になるということなのです。
それ以前は公正証書にかかる一連の手続きは、対面・書面での手続きが必須でした。
それが公正証書にかかる一連の手続きがデジタル化になるというのです。
どのような点がデジタル化になるのでしょうか。
嘱託(申請)
公証役場で嘱託(申請)を行うには、公証役場に出頭して嘱託(申請)を行っており、その際には印鑑証明等の書面の提出が必要でした。
それがインターネットを利用して、電子署名を付して嘱託(申請)ができるようになります。
嘱託人(申請人)の陳述、内容確認等
これまでは公証人と対面で嘱託人(申請人)の陳述、聴取、真意確認、内容の正確性の確認等を行っていました。
それが嘱託人(申請人)が希望し、かつ、公証人が相当を認めるときは、ウエブ会議の利用ができるようになります。
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公正証書(原本)の作成・保存
これまでは公正証書の原本を書面で作成し保存しており、嘱託人(申請人)・公証人の署名・押印が必要でした。
それが電子データでの作成・保存を原則化とし、署名・押印は電子署名となるようです。
また、嘱託人(申請人)はより簡易な方法も利用できるそうです。
正本・謄抄本の交付
これまでは公正証書の正本を書面で交付していました。
それが電子データでの受領も選択可能になるようです。
ただ、書面での交付も可能だということです。
ウエブ会議が利用可能の場合とは
嘱託人(申請人)の陳述、内容確認等で、嘱託人(申請人)が希望し、かつ、公証人が相当と認めるときは、ウエブ会議を可能とするとされています。
それでは「公証人が相当と認めるとき」とはどんなときでしょうか。
それは、より高度の必要性を認めることができる場合とされています。
例えば、次のような場合のようです。
・嘱託人(申請人)の心身の状況や就業状況等により公証役場に出向くのが難しいケース
・公証役場へのアクセスが困難な地域の嘱託人(申請人)がいるケース
・DV等の事情により、離婚給付公正証書等の作成に当たり、他方の嘱託人(申請人)と同じ場所で直接対面しないことを希望するケース
遺言公正証書の場合
これまで遺言公正証書の作成は、代理人による嘱託(申請)が認められていませんでした。
それは事後的に紛争となる確実性の高い遺言などがあるからです。
事後的に紛争となる確実性の高い遺言とは次のようなものになります。
・遺言能力に問題のある確実性の高い者(高齢者、遺言能力に影響を及ぼす可能性のある病気・症状の診断を受けている者)の遺言
・複数人いる推定相続人のうち一部の者にのみ、合理的な理由なく財産全てを相続させる内容の遺言
このような遺言には、特に慎重な判断が必要とされています。
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任意後見契約公正証書
これまでは公証人が嘱託人(申請人)本人と直接面接することが求められていました。
これも慎重な判断が必要とされています。
ウエブ会議で利害関係者の関与を防ぐことが必要
ビデオ通話の開始時や途中の任意の時点において、一度嘱託人(申請人)がカメラを動かして嘱託人(申請人)の周囲全方位を撮影し、周囲の誰もいないことを公証人に確認させることが必要です。
嘱託(申請)時の本人確認は、マイナンバーカードの電子証明等により行うことも大切です。
・身分証明書を提示させたうえで、その顔写真をウエブ会議の画面に映っている嘱託人(申請人)の顔と照合します。
・必要に応じて本人確認のための質問を行います。
・嘱託人(申請人)の了承を得て、画像のキャプチャを保存します。
保証意思宣明公正証書
保証意思宣明公正証書は将来の紛争予防のために作成される一般の公正証書とはその目的を全く異にします。
他の類型の公正証書とは別のものとして、ウエブ会議によることを一律許容しないこととすべきともいわれています。
電子署名とは
紙媒体の書面で行っている署名・押印を電子上で行うことをいいます。
電子署名を行うには、認証局に電子証明書の発行を申請し、認証局では申請者の本人確認が厳密に行われ完了すると、電子証明書が発行されます。
電子証明書には利用者の公開鍵が含まれており、本人のものであることを証明する電子的な身分証明書として機能します。
電子署名の具体例は次のようなものになります。
電子契約サービスでの利用
契約書などを電子ファイルでやり取りする時、電子署名によって契約締結を証明します。
クラウドサインや電子印鑑GMOサインなどの電子契約サービスを利用し、複数の担当者が順次署名を行い、承認プロセスを効率化します。
行政手続きや申請での利用
登記申請や納税、給付金の申請などのオンライン手続きでマイナンバーカードを利用した電子署名により、本人確認と申請内容の真正性を証明します。
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電子メールの安全な送信で利用
金融機関などフィッシング詐欺を防ぐため、利用者に送る電子メールにS/MIME方式の電子署名を付与し、送信者の身元保証と本文の改ざんを防止します。
Microsoft Office文書での利用
WORDやEXCELんどのファイルに電子署名を付与することで、社内文書の信頼性を高めます。
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