夫婦財産契約と法定財産制・・・

夫婦財産契約と法定財産制・・・

夫婦の財産関係についての制度を、夫婦財産制といい、これには夫婦財産契約と法定財産制とがあります。

封財産契約とは、夫婦の財産関係についての夫婦間の契約をいいます。

夫婦は、財産関係について、契約によってどのようにでも決めることができます。

ただし、これは、婚姻の届出前に登記しておかなければなりません。

婚姻の届出前に登記しなければ、これについて夫婦の承継人及び第三者に対抗することができません。

(夫婦財産契約の対抗要件)
民法第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

また、婚姻届出後は、それを変更することができません。

(夫婦の財産関係の変更の制限等)
民法第758条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

法定財産制とは、夫婦の財産関係について、法律で定めることをいいます。

①夫婦別産制

民法は、夫婦の一方が、婚姻前から持っている財産、及び婚姻中に自己の名で得た財産は、その特有財産とすると定めています。

(夫婦間における財産の帰属)
民法第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

特有財産とは、各自の所有財産をいいます。

民法は、夫婦のいずれに属するか分からない財産については、夫婦の共有に属するものと推定すると定めています。

②婚姻費用の分担

夫婦は、その資産、収入その他の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担しなければなりません。

(婚姻費用の分担)
民法第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

③日常家事費用の連帯責任

夫婦の一方が、日常の家事に関して、第三者と法律行為をし、これによって生じた債務については、他の一方は、連帯してその責任を負うことになります。

特に第三者に対して責任を負わない旨の予告をした場合には、連帯責任を負わないことになります。

(日常の家事に関する債務の連帯責任)
民法第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

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実親子の法律関係・・・

親子には、自然の血統に基づく自然親子(実親子)と法律によって擬制された養親子のような法定親子があります。

実親子とは、自然の血統に基づく親子で、嫡出子と非嫡出子の2種があります。

嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子をいいます。

婚姻関係にある夫婦とは、結婚して、婚姻届を出している夫婦のことです。

夫婦の間に生まれた子とは、婚姻後、妻が産んだ、夫の子という意味です。

しかし、夫の子については、本当に夫によって懐胎した子であるか否かはわかりません。

民法では、2つの規定を定めています。

①妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

②婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。

(嫡出の推定)
民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

この民法の規定は、あくまで推定された嫡出子であり、夫が、実は自分の子ではないと、その子の嫡出性を否認することもできます。

そのためには、夫は、嫡出否認の訴えによらなければなりません。

この訴えは、子の出生を知ったときから、1年以内にしなければなりません。

非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子のことです。

非嫡出子と父との親子関係は、父の認知によって生じます。

認知とは、父又は母が、婚姻外の子を自己の子であると認める意思表示をいいます。

嫡出子は、父母の氏を称します。

子の出生前に、父母が離婚したときは、離婚のさいにおける父母の氏を称します。

ですので、子は、離婚して元の氏に戻った親の氏と異なることがあります。

非嫡出子は、母の氏を称し、父の認知があっても、子の氏に変更がありません。

子が、父又は母と氏を異にするときは、子は、家庭裁判所の許可を得て、その父又は母の氏に変更することができます。

ただし、父又は母が死亡したときは、氏を変更することができませんので、15歳未満の子の氏の変更は、子の法定代理人が代わって行ないます。

氏を変更した未成年の子が、成年に達してから1年以内に、前の氏に復することもできます。

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養親子の親子関係・・・

養親子とは、法の擬制によって、親子とみなされたものをいい、血統のつながりはありません。

養親子の関係は、養子縁組によって生じ、養子縁組とは、法律上親子になる契約をいいます。

養子縁組をするには、次の要件が必要です。

①当事者間に、縁組の意思があること。

②養親となるものは、成年者であること。

③養子となるものは、養親の尊属又は養親より年長者でないこと。

④後見人が、被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得ること。

⑤配偶者があるものが養子となるときは、その配偶者とともに縁組します。

⑥未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要です。

⑦養子縁組の届出をしなければなりません。

養子縁組は、次の2つの場合に、無効となります。

①当事者間に縁組の意思がないとき。

②縁組の届出がないとき。

養子縁組は、次の場合に、取消すことができます。

①養親が、未成年者であるとき。

②養子が、尊属又は許可を得ないで、被後見人を養子にしたとき。

③後見人が、裁判所の許可を得ないで、被後見人を養子にしたとき。

④未成年者を、家庭裁判所の許可を得ないで、養子にしたとき。

⑤縁組が、詐欺・強迫によったとき。

養子縁組の取消しは、必ず訴えによらなければなりません。

養子縁組が取消されたときは、縁組によって財産を得た者は、原則として、これを返還しなければなりません。

また、養子は、縁組の取消後、縁組前の氏に復することができます。

養子縁組がなされると、養子は、縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得し、養親の氏を称します。

養子が未成年のときは、実親から、養親の親権に服することになります。

養子縁組の解消には、当事者の死亡と離縁とがあります。

離縁の方法については、協議離縁、調停離縁、審判離縁、裁判離縁があります。

養子縁組が解消されたときは、当事者は、市区町村役場の戸籍に、これを届け出なければなりません。

養子縁組が解消されたときは、以後養親と養子との親子関係は消滅します。

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