マル専手形の仕組み・・・
マル専手形とは、銀行などと当座勘定取引のない一般の消費者が利用する割賦販売専用の手形のことをいいます。
マル専手形が利用されるのは、高額の商品を購入するときです。
購入者は、銀行などの金融機関にマル専手形専用の当座預金口座を開設し、口座を開設すると、金融機関は消費者用の手形用紙を交付してくれます。
この用紙は、一般の手形とは区別できるように工夫されていて「専」という字を○で囲んだマークが印字されています。
手形が振出される流れは次のようになります。
①商品の販売店と購入者との間で商品の売買契約が結ばれます。
②購入者は販売店指定の金融機関でマル専口座の開設を申請します。
③金融機関は購入者の信用調査を行います。
④調査の結果、問題がなければマル専口座が開設され、消費者専用の手形用紙が交付されます。
⑤購入者は分割回数分の枚数の手形小切手を一括して振出します。
⑥購入者は当座預金口座にお金を入れておき、月々の決済が滞りなく行われるようになります。
マル専手形も口座の残高が足りないまま満期日が到来しますと、不渡になります。
マル専手形は、自動車購入時に用いられていたのですが、現在ではほとんど利用されていないようです。
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為替手形の仕組み・・・
約束手形のほかに為替手形という手形があり、この為替手形は、振出人は手形に書かれた金額を支払う義務を負わず、支払人が支払義務を負います。
振出人から支払人に指定された人が、実際に手形金を支払うことを請け負って、手形の引受人欄に署名をした場合に、支払の義務が生じ、これを引受といい、引受をした支払人を引受人といいます。
受取人は、支払を求める前に支払人欄に記載されている支払人に対して手形を見せ、引受を求めなければならず、これを引受呈示といいます。
引受呈示を受けた支払人が、引受人欄に署名し、引受人となって初めて支払人に支払義務が生じるのです。
引受がなされた為替手形は満期になると、そのときにその手形を所持している人が取引銀行に取立てを依頼し、取立てを依頼された銀行は手形交換所で決済を行い、現金化されます。
国内では為替手形が利用される場面はあまりなく、実際に為替手形は利用されるのは、海外との商取引がほとんどのようです。
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手形訴訟の特徴・・・
手形訴訟の特徴は、証拠が手形や契約書や領収書などの書証に限られていることです。
本人尋問もできますが、証人尋問はできません。
反訴も認めておらず、手形判決については、原則として控訴もできません。
ただし、手形判決が下されても、判決が送達されてから2週間以内に異議申立があれば、手続は通常の訴訟へ移行します。
審理は原則として1回で終了します。
訴訟をする際に、手形訴訟を選ぶか、通常の訴訟を選ぶかは原告が選択します。
審理が終了しますと判決がでますが、原告勝訴の判決には仮執行宣言がつきますので、被告が手形判決に対して異議申立をしただけでは、強制執行を止めることはできません。
管轄裁判所は、被告の住所地又は手形の支払地を管轄する裁判所になり、請求金額に応じて、簡易裁判所か地方裁判所かが決まります。
振出人、裏書人など複数の債務者に対しても1つの訴えで訴訟を提起できますから、その場合には、複数の被告のうちいずれか1人の住所地を管轄する裁判所を選べばよいとされます。
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