遺留分減殺の価額弁償の判決・・・

遺留分減殺の価額弁償の判決・・・

死因贈与に基づく所有権移転登記請求訴訟において、相続人がした遺留分減殺の抗弁に対して受贈者が再抗弁として価額弁償を選択したうえ一定の評価額をもって弁償する旨主張されている場合、弁償額の弁済又はその提供を条件として請求を認容すべきであるとして、「控訴人は、被控訴人に対し、別紙目録記載不動産につき、このうち、***分の**の共有持分については被控訴人が金***万円を支払い、又はその支払を提供したとき、その余りの***分の**の共有部分については無条件で、いずれも昭和**年**月**日の贈与を原因とする所有権移転登記手続をせよ」との判決をしました。

(遺留分権利者に対する価額による弁償)
民法第1041条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2 前項の規定は、前条第1項ただし書の場合について準用する。

受遺者(受贈者)は価額弁償の額及び価額弁償をすることによって現物返還義務を免れる旨を理由中に明示した事例、価額弁償をすることによって現物返還義務を免れる旨を判決主文中に明示した事例があります。

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遺留分減殺の目的物返還請求権の消滅・・・

受贈者・受遺者が価額弁償を選択した場合、遺留分権利者の目的物請求権は受贈者・受遺者による価額弁償がなされてはじめて消滅するとされますが、価額弁償の意思表示により目的物の返還の義務を免れるとした事例もあります。

(遺留分権利者に対する価額による弁償)
民法第1041条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2 前項の規定は、前条第1項ただし書の場合について準用する。

価額弁償の意思表示をして弁償金として提供した金額が遺留分権利者の相続分に応じた額として相当な金額であるから、本件土地の対する遺留分権利者の共有持分権は消滅したと解した事例があります。

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遺留分の放棄の審判 ・・・

相続開始前にする遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を条件として認められます。

(遺留分の放棄)
民法第1043条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

相続人は、遺留分放棄許可申立書を家庭裁判所に提出して遺留分放棄の意思表示を行ない、その意思表示は右申立が認容されたときにその効力を生ずることになります。

民法1043条1項に基づく遺留分放棄許可審判申立事件は、甲類審判事項です。

①申立権者

遺留分を有する第一順位の相続人です。

②管轄

被相続人の住所地の家庭裁判所です。

③添付書類

申立人及び被相続人の戸籍謄本です。

④審判手続

遺留分の放棄が、申立人の真意に基づくものであるかどうか、強制に基づいたものでないか、相当な生前贈与があったかどうか、遺留分権利者が減殺請求権を行使できなくなることが理由ある場合かどうかなどについて慎重に審理をし許可あるいは却下の審判がなされます。

却下の事例には、遺留分の放棄の動機が、被相続人の強度の干渉に基づく場合、被相続人の発意によって申立がされ配偶者相続権・諸子均分相続権の理念に反する場合、代償的給付の履行がされないおそれのある場合などに申立が却下されています。

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遺留分減殺の価額弁償の判決・・・

遺留分の放棄の判例

遺留分放棄許可申立が被相続人の働きかけによるもので、申立の動機も被相続人による申立人に対する強い干渉の結果によるものであると推認でき、この申立は必ずしも申立人の真意であるとは即断できず、その申立に至るまでの経過に照らしても許可することは相当でないとして申立を却下した事例があります。

(遺留分の放棄)
民法第1043条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

両親の離婚後交流のなかった父を被相続人とする遺留分放棄許可申立を、申立人が遺留分放棄を相当とする合理的代償を受けていないことを理由に却下した原審判に対する即時抗告審において、本件申立は申立人の真意にでたものであると認められ、また、本件遺留分放棄を許可することによって法定相続分制度の趣旨に反する不相当な結果をもたらす特段の事情も存在せず、かえって、申立人と父とは、父子としての交流がないことから互いに他方の相続について遺留分を放棄することにしたものであるうえ、申立人が父に係る相続の遺留分を放棄することが、申立人の父と母との間の株式等の帰属の問題について調停による迅速な解決を導く一因になったのであるから、実質的な利益の観点からみても、遺留分の放棄は不合理なものとはいえないとして、原審判を取消し、申立を許可した事例があります。

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遺留分放棄の効力・・・

遺留分の生前放棄は家庭裁判所の許可によって効力を生じます。

(遺留分の放棄)
民法第1043条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

遺留分の放棄は被相続人に対する意思表示と解されていますが、相続人の意思表示だけで足りる単独行為ですから、効力発生のために被相続人によってその意思表示が受領されることを要しないとされます。

遺留分放棄が効力を生ずると、当該相続人は遺留分権を失いますが相続人の地位を失うわけではありません。

相続人は相続債務をだけを負担する場合もありますから、これを欲しないときには相続開始後、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければなりません。

被相続人が相続人の遺留分放棄に対応した無償処分行為をしないまま相続が開始した場合には、当該相続人は法定相続分どおりの相続をすることになります。

この場合、当該相続人の相続権の主張は正当な権利行使であるとして、それが権利の濫用に当たり、もしくは信義則に反するという他の主張を認めなかった事例があります。

遺留分権利者の1人が遺留分放棄をしても、他の共同相続人の遺留分には影響はありません。

被相続人甲の子乙は甲の唯一の相続人だったが相続放棄をしたので、その子ABCDが次順位相続人として甲を相続したが、乙は甲の生前家庭裁判所の許可を得て遺留分放棄をしていた場合、ABCDは乙を代襲して相続したのではなく、甲の直系卑属たる固有の資格で相続人となったものであり、乙の遺留分放棄はABCDの遺留分に何ら影響を及ぼし得ないとした事例があります。

被代襲者が遺留分を放棄をしていた場合、代襲相続人が取得する被代襲者が取得する相続権以上のものでないとして遺留分の欠けた相続権であると解されています。

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