財産分与の内容・・・

財産分与の内容・・・

財産分与の内容には、清算的財産分与、扶養的財産分与、離婚による慰謝料、過去の婚姻費用の清算があります。

①清算的財産分与

婚姻中に夫婦が協力して得た財産を、両者に公平に分配します。

夫婦の共有財産を清算することを目的とし、これを清算的財産分与といいます。

清算的財産分与の対象となるのは、実際に夫婦の共有となっている財産です。

特有の財産は、清算的財産分与の対象とはなりません。

特有財産とは、例えば、結婚する前から夫婦の一方が所有していた財産や、結婚中に一方が相続で取得した財産などでです。

共有財産とは、夫婦が共同で購入し、登記簿上も夫婦の共有名義となっている不動産や、夫の名義になっているが、夫婦でお金を出し合って取得した不動産も、実質的に夫婦の共有財産であり、清算的財産分与の対象になります。

また、第三者名義であっても、実質的に夫婦の共有財産とみなすべきであるものの場合は、財産分与の対象となります。

②扶養的財産分与

配偶者の生活能力が十分ではなく、別れてからの生計を自力で立てていくのが困難と予測される場合には、扶養料としての財産分与が行なわれ、扶養的財産分与といいます。

③離婚による慰謝料

慰謝料は財産分与とは別に請求できるものですが、実際には、財産分与に含めて、慰謝料を支払うことが認められています。

④過去の婚姻費用の清算

過去に支払われるべきだったのに、未払いのままになっている婚姻費用についても、財産分与の際に請求することができます。

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財産分与の方法・・・

財産分与の対象となる財産は、金銭か不動産です。

金銭の場合には一括払いが原則で、例外的に分割払いや定期金による方法がとられることもあります。

分与されるべき金銭の総額を定めずに、終期を決めてそれまでの間一定額を定期的に支払うという方法が定期金です。

例えば、夫側は、裁判が確定した日から妻が死亡するまで、毎月2万円を支払うよう、妻の統合失調症を理由に離婚が認められた判決があります。

不動産の場合は、その所有権の一部又は全部の所有権移転をすることになります。

財産分与の金額や方法については、原則として、夫婦の協議で自由に決めることができます。

しかし、協議で決まらない場合には、家庭裁判所での調停・審判手続によって、財産分与を請求します。

調停の申立は、相手の住所地の家庭裁判所、又は当事者が合意で定めた家庭裁判所に対して行ないます。

通常は、離婚調停申立と同時に申し立てます。

費用としては、900円が必要で、同額の収入印紙を納め、予納郵便切手も納付します。

申立の際に必要な書類は、申立書1通、申立人と相手の戸籍謄本、住民票各1通、財産目録、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書1通です。

調停が成立すれば、調停調書が作成されて、確定判決を得たのと同じ扱いになります。

審判は、調停が不成立になった場合か、審判が申し立てられた場合に開始されます。

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不動産の財産分与・・・

例えば、土地建物を夫の単独所有にしているような場合、妻はその家に住み続ける権利を失ってしまい、新しく住居を探さなければなりません。

しかし、このまま住み慣れた家で暮らしたい場合には、財産分与の一部として、夫に賃借権、又は使用借権を設定してもらうことを請求することもできます。

賃借権とは、一定の金銭を支払う代わりに、家などを借りて、それを使用できる権利です。

使用借権は、金銭を支払うことなく、無料で借りたものを利用できる権利です。

この権利が設定されれば、妻はその家を借りる権利を持つことになり、離婚後もそこに住み続けることができます。

夫が賃借権等と設定することを拒否した場合には、訴えを起こして、判決によってそれを認めさせることができます。

判例でも、夫の所有物となった建物について、妻の生活のためにその利用が不可欠であるとして、賃借権を設定することを認めた事例があります。

また、例えば、夫が負担していた不動産を妻に財産分与し、夫婦の協議の結果、妻がローンを支払うことになった場合、銀行に対して、ローンの債務者を夫から妻に変更するよう求めることになります。

しかし、銀行がローンの債務者を夫から妻に変更するのを拒否することがあります。

妻には、ローンを支払い続けるだけの経済力がないと判断するからです。

このような場合には、最終的に不動産を売却して、金銭の形で分与するしかなくなります。

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退職金と年金の財産分与・・・

退職金が既に支払われている場合には、財産分与の対象となります。

さらに、まだ支払われていない退職金についても財産分与を請求することができるとされています。

退職金の法律上の意味は、「賃金の後払い」と解されています。

判例として、受け取る予定の退職金から、夫に1500万円の財産分与を認めた事例があります。

夫が婚姻中に不動産を取得したこと以外に、夫が近い将来勤務先を定年退職する際に相当額の退職金の支給を受けることや、妻の離婚後の生活に不安があることなどを考慮したものです。

年金・恩給に関しても、夫に対して既に支給されている部分については、当然財産分与の対象となります。

本来年金は受給権者の生活保障を目的とするものなので、これを財産分与の対象とする場合は、清算的財産分与ではなく、扶養料としての財産分与になります。

今後支払われる年金・恩給について、判例は、財産分与として否定する事例と認める事例があります。

後者の事例について、ギャンブル好きの夫が多額の借金を作った末に家出し、所在がわからなくなった事例で、夫が将来15年間にわたって受け取る厚生年金の実質的な価額を832万6530円と評価し、そのうち400万円を妻に分与させました。

また、夫が厚生年金として月18万3000円、妻が国民年金として月3万4000円を得ている場合で、夫と妻の年金の格差を考慮して、夫から妻への財産分与を認めた事例もあります。

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