離婚の慰謝料算定・・・

離婚の慰謝料算定・・・

離婚によって精神的苦痛を受け、しかもその原因について、離婚した相手に責任がある場合には、相手に対して慰謝料を請求することができます。

夫の不貞行為や暴力が原因で離婚したような場合には、相手側の責任は間違いなく認められます。

慰謝料の金額については、協議離婚、調停離婚などそれぞれの離婚手続きにおいて、財産分与や親権など、他の条件とともに決めていくことができます。

離婚成立後に慰謝料だけを別に請求するという方法もあります。

その場合は、まず話し合いをすることになりますが、相手との協議がうまくいかなかったときは、調停を申し立てることになります。

慰謝料は離婚後3年が経過すると時効になり、慰謝料を請求する権利は消滅します。

慰謝料が財産分与の一部として、その中に含まれる場合があります。

最高裁は、財産分与によって精神的苦痛がすべて慰謝されたものとみなされる場合には、さらに慰謝料を請求することはできないとしました。

また、財産分与が行なわれても、それが慰謝料を含んだものと解することが難しいか、又は含んでいると理解できたとしても、その金額が精神的苦痛を慰謝するには足りないと判断される場合には、財産分与とは別に慰謝料の請求ができるとされます。

判例では、暴行・虐待を受けた妻が、離婚訴訟を起こし、離婚とそれに伴う財産分与が認められ、その後、夫に対して慰謝料を求める訴えを起こしましたが、夫側は、先の財産分与を命ずる判決で慰謝料も考慮されている、としての請求の棄却を求めました。

しかし、最高裁はその金額が精神的苦痛を慰謝するには不十分である、との判断を示して、もとの夫の主張を退けました。

慰謝料の判例

離婚原因 慰謝料額
同居中から夫が4~5名の女性と継続的に肉体関係を持っていた 1000万円
夫が収入を家計に入れず、3人の子供の養育を妻に任せきりだった 300万円
夫がポルノ雑誌に異常な関心を持ち、妻との性的交渉を拒否した 500万円
結婚前に夫が性的不能であることを告げていなかった 200万円
夫が暴力を振るい、性的交渉を強要し、生活費も支払わなかった 300万円
夫の妥協を許さない性格が原因で、結婚生活が破綻した 150万円
夫の暴力によって、3週間の入院が必要なけがを負った 200万円
妻はスポーツ選手で、夫の不倫の影響で世界的な試合を欠場し、賞金獲得の機会を失った 650万円

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財産分与と慰謝料と税金・・・

財産分与が金銭で行われる場合、支払う側にも受け取る側にも税金がかからないのが原則ですが、例外もあります。

どのような事情を考慮したとしても、分与された額が多すぎる場合には、その多い部分について贈与税がかかります。

この「額が多すぎる」については、明確な規定はないようです。

また、贈与税を免れることを目的に、離婚という手段を使って財産を譲渡して場合も、その全額に対して受け取った側が税金を支払わなければなりません。

贈与税とは、個人から不動産や現金などの財産を無償で譲り受けたときに、受け取った方にかかる税金です。

国税庁HPより

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合

この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

なお、土地や家屋などを分与したときには、分与した人が分与した財産を譲渡したこととなり、譲渡所得の課税対象となります。

不動産・株など財産分与が現金以外のもので行なわれる場合は、譲渡する側に譲渡所得税がかかります。

譲渡所得税とは、建物や土地を売却することによって、生じた所得にかかる税金です。

受け取った財産が不動産以外であれば、金銭の場合と同じように、譲渡を受けた側には税金が課されません。

しかし、もし不動産だった場合には、不動産取得税がかけられることになります。

慰謝料に対しては、税金が課されません。

ただし、不動産を処分して慰謝料を支払う場合には、支払う側に譲渡所得税がかかります。

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財産分与と慰謝料の強制執行・・・

財産分与や慰謝料に関する取り決めがされたのに、離婚した相手がその支払を行なわないような場合、相手側の義務が、調停や審判、判決によって定められている場合には、調停調書や審判書、確定判決に基づいて、強制執行の手続きをとることができます。

強制執行とは、債務者が故意に義務を果たさない場合に、国家機関の手を借りて、強制的に権利を実現する制度です。

財産分与・慰謝料について、夫が約束した金銭を支払わない場合、妻は調停調書などに基づいて、強制執行の申立を行うことができます。

その結果、夫の財産は差押えられ、売却されることになり、売却代金が妻に配当されます。

その前に、調停や審判によって財産分与が取り決められた場合は、履行勧告や履行命令を利用することができます。

履行勧告とは、審判や調停によって定められた義務を履行しない者に対して、権利者の申出に従い、家庭裁判所が履行状況を調査した上でその履行を勧告してくれるものです。

また、権利者の申立により、家庭裁判所が相当の期限を定めて、義務者にその義務の履行をするように命じるものが履行命令です。

履行勧告には、強制力をともなう措置はありませんが、履行命令を受けて、それに従わない場合には、10万円以下の過料が課されます。

また、公正証書を作成した場合にも、強制執行をすることができます。

公正証書とは、公証人と呼ばれる人が法律に従って作成する公文書のことです。

証拠として高い価値が認められているうえに、債務者が金銭債務の支払をしなかった場合には、裁判所の判決を待たず、ただちに強制執行の手続きに移ることができます。

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第三者への慰謝料請求・・・

夫の浮気が原因で離婚などした場合、夫の愛人に慰謝料を請求することもできます。

相手に配偶者があることを知っていながら肉体関係を持った者は、その配偶者に対して慰謝料を支払う義務があります。

夫がホステスとして勤めていた女性と性的関係を持ち、その女性が女児を出産した後、妻と別居状態に事例で、最高裁は、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、両者の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の受けた精神的苦痛を慰謝すべき義務があるとの判断を示しました。

夫の愛人以外でも、第三者の行為が原因となって離婚に至った場合には、その第三者に対して慰謝料請求できます。

次のような場合には、第三者に対して慰謝料を請求できます。

①夫の浮気相手の愛人

②近所の主婦による妻についての悪意の中傷を夫が信じた場合の近所の主婦

③夫婦関係に過剰に干渉してきた姑

④妻にわいせつな行為を行なう舅

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