夫の浮気相手に子供が慰謝料請求・・・

夫の浮気相手に子供が慰謝料請求・・・

夫婦はお互いに貞操義務を負っていて、配偶者以外の異性と男女の関係になる不貞行為は、民事上の不法行為となります。

配偶者に対して損害賠償の義務を負うことになります。

この貞操義務は、夫婦間の平穏な生活を法的に保護するための義務ですから、不貞行為をした配偶者だけではなく、その相手も不法行為の責任を負います。

妻は、夫の浮気相手の女性に対して慰謝料を請求できます。

では、子供は父の浮気相手に対して慰謝料の請求ができるのでしょうか?

夫婦に貞操義務が負わされているのは、夫婦の平穏な共同生活を保護するためですので、その平穏な生活が侵害されたために、配偶者が受けた精神的な損害に対して慰謝料の支払義務が課されるのです。

ただ、子供に対しては、貞操義務があるわけではありません。

不貞行為があったというだけでは、子供が相手方に慰謝料を請求することはできません。

親は子供を養育監護し、教育をする法的な義務を負っています。

しかし、例え不貞行為があり、夫婦が別居するにいたったとしても、養育費の負担その他の面で監護・教育の義務を果たしている限りは、子供に損害は認められないのです。

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姑が原因の離婚の慰謝料・・・

夫婦関係が破綻し、離婚しなければならなくなったときには、その責任のある相手方に対して慰謝料を請求することができます。

ただし、慰謝料を請求できるのは夫婦であった者同士のことで、配偶者の親族に対して慰謝料を請求することができないのが原則です。

ただし、姑などが夫婦関係を破綻させるような原因となった場合には、例外的に慰謝料請求が認められます。

そのためには、客観的にみて姑が限度を超えた干渉をして、主導的かつ積極的に離婚に至らせたと評価できることが必要です。

判例では、夫の父親が妻に、「家の中が暗くなった、嫁らしくない、横着者、泥棒」などと非難したあげく、実家に帰った妻が戻るのを拒絶した場合に、妻から夫の父親に対する慰謝料請求を認めています。

また、姑と妻の間の仲たがいに、夫が一切配慮しない場合があります。

夫には夫婦共同生活を円滑に営むための義務があります。

それにもかかわらず、妻の訴えに耳を貸さないで、夫婦関係まで破綻するような状態を招いた場合には、夫には妻の受けた精神的損害に対する賠償責任があると考えられます。

これによって、離婚した場合には、夫へ慰謝料の請求ができると考えられます。

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夫の浮気が原因の離婚の慰謝料・・・

夫婦はお互いに、配偶者以外の異性と関係を持たない義務を負っており、これを貞操義務といいます。

夫婦共同生活を営むことを誓い合って結婚したのですから、その平穏を害する行為は慎まなければならず、この義務に違反する行為を不貞行為といいます。

不貞行為は、民法に規定する離婚原因です。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

不貞行為が繰り返される場合には、もはや夫婦関係は破綻しているといえますから、離婚を請求できます。

そして、不貞行為は不法行為に当たりますから、不貞行為を行なった者は他方の配偶者に対して損害賠償義務を負うことになります。

夫の不貞行為があった場合には、離婚に当たって慰謝料を請求でき、さらに、夫の浮気相手の女性に対しても慰謝料の請求が認められます。

慰謝料の金額は、客観的で絶対的な基準があるわけではありません。

慰謝料金額算定は、夫婦であった期間、それまでの関係、離婚の原因、相手方の経済力・生活水準などで決められるようです。

また、慰謝料とは別に、夫婦がこれまで協力して築き上げた財産を離婚に伴って分配する財産分与があります。

離婚に当たっては、財産分与も請求することができます。

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