外国人の所得税の申告・・・
<居住者永住者・居住者非永住者の場合>
一つの雇用主から2000万円以下の給与を受け取り、かつその他の収入が20万円以下の場合には、確定申告書の提出は必要ありません。
それ以外で以下のような状況である人は、2月16日から3月15日までの間に、その期間に住所又は居所がある場所の管轄税務署で確定申告書を提出することが必要です。
確定申告書の提出が遅延した場合には、加算税及び日割りによる延滞税が加算されます。
・働いてい得た給与が2000万円を超えている
・1つの雇用主のもとでのみ働いていた場合、給与及び退職金以外の収入を合算したものが20万円を超えている
・複数の雇用主のもとで働いていた場合、年末調整の対象となる給与以外のすべての収入を合算したものが、20万円を超えている
・外国で給与を受け取っている
・災害減免法などで源泉徴収の猶予を受けている
・親族の会社から利子や賃貸収入など給料以外の支払を受けている
<非居住者の場合>
次の場合、短期滞在者と認められた日以外は日本での確定申告が必要です。
・日本で発生した所得がある場合
例えば、日本で行なったビジネスからの所得、日本にある資産の売却益、賃貸収入など
・日本で受け取った報酬に対して源泉徴収が行なわれていないと認められた場合
日本では、給与所得者の給与に対する所得税は、事業所が給与から差し引いて納税します。
確定申告をした場合、所得税の納付は銀行や郵便局、税務署で直接払い込む方法と決まった期日に銀行や郵便局の口座から引き落としてもらう方法があります。
住民税については地方自治体から納税通知書が送付され、前年度の所得税を基準値として税額を算出し、6月から4期に分けて納付します。
給与所得者の場合には6月から翌年の5月までの間に給与から差し引きます。
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外国人の実印・・・
宅配便を受け取るとき、契約を取り交わすとき、日本では印鑑を使います。
日常生活で使うものを認印、金融機関に口座を開設するときに届出印とする銀行印、市区町村役場に登録して印鑑登録証明書を発行してもらう実印があります。
重要な契約の場合には、書類に実印を押して、その印鑑が本人のものであることを証明するために印鑑登録証明書を添えます。
実印として市区町村役場に登録し、印鑑登録証明書の発行を受けるためには決まりがあり、外国人登録証明書に記載されている氏名が表示された印鑑であることが求められます。
漢字、アルファベット、カタカナのどの文字でもよいとされますが、外国人登録証明書と同じ表記が必要です。
また、大きさは一辺の長さが8ミリから25ミリの正方形の中に収まるものであること、ゴム印など変形しやすいものは認められません。
また、日本に6ヶ月以上居住していない外国人が大手の都市銀行に口座を開設しようとしても外為法を理由に断られることもあります。
郵便局や地方銀行の一部では、外国人登録証か登録原票記載事項証明書と印鑑を持参すれば、口座を開設できます。
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外国人の運転免許証・・・
日本で車を運転する場合には、次の運転免許証が必要です。
①日本の運転免許証
②ジュネーブ条約に基づく国際免許証
③イタリア、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾の運転免許証で日本語の翻訳文が添付されているもの
②③の場合の有効期間は、日本に上陸した日から1年間又は該当免許証の有効期間のどちらか短い方の期間になります。
外国の免許証を持っていて免許取得から3ヶ月以上その国に滞在していれば、来日後日本の運転免許の試験を受けるときに学科試験や技能試験の免除を申請することができます。
申請に必要なものは、申請書と外国人登録証明書、パスポートなど本人を証明する書類、免許用写真、外国の免許証とその日本語訳文、手数料などです。
申請は必ず本人が行なわなくてはなりません。
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外国人が公営住宅の賃貸・・・
外国人が公営の住宅を借りるときの手続きは、日本人と同じ申込資格の条件を満たすことに加えて、外国人だけに設けられた制限があります。
<UR(都市再生機構)の賃貸住宅>
外国人がURの賃貸住宅を借りる場合、永住者、特別永住者、外国人登録済みのいずれかに該当し、賃貸借契約の内容を十分に理解できる者でなくてはなりません。
<公社住宅>
住宅供給公社は各都道府県別に運営されているため、外国人の入居する条件はそれぞれに異なります。
東京都住宅供給公社では、東京都内に居住していること、成人であること、を満たした上で、それを登録原票記載事項証明書によって証明できるのが入居を申し込むときの条件です。
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