外国人と医療保険・・・

外国人と医療保険・・・

日本で勤務先の健康保険に加入しておらず、1年以上在留する外国人は、国民健康保険に加入する義務があります。

国民健康保険に加入していれば、病気や怪我で病院にいった場合、医療費総額の20~30%を自費負担し、あとの部分については保険でまかなえることになっています。

ただし、病院の個室などに入院したときの差額ベッド、健康保険では認められない高価で特殊な治療薬を使った場合、金歯などの特殊治療などは保険を使うことができません。

出産・人工妊娠中絶も全額自己負担となります。

外国人登録をしている市区町村役場の国民健康保険課に外国人登録証明書を持参して、申し込みをします。

健康保険の保険料は、住んでいる市区町村によって異なります。

年間の所得が一定額以下の人は申告すれば保険料が減額される場合があります。

前年度の収入に基づいて判定されるので、無収入でも住民税の申告をしておく必要があります。

スポンサードリンク

外国人と生活保護・・・

生活保護は、「国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、1日も早く自分の力で生活できるように援助する」制度です。

病気や怪我、失業などで生活に困っている日本国民が対象ですが、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者という在留資格をもつ外国人に対しても、日本政府や地方自治体の判断によって支給されています。

生活保護は次の種類があります。

①生活扶助

生活困窮者が、衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助で、飲食物資、光熱水費、移送費などが支給されます。

②教育扶助

生活に困窮する家庭の児童が、義務教育を受けるために必要な扶助です。

③住宅扶助

生活困窮者が、住居の確保及び補修に必要な扶助です。

④医療扶助

生活困窮者が、怪我や病気で医療を必要とするときに行なわれる扶助です。

⑤介護扶助

要介護又は要支援と認定された生活困窮者に対して行なわれる給付です。

⑥出産扶助

生活困窮者が出産をするときに行なわれる給付です。

⑦生業扶助

生業に必要な資金、器具や資材を購入する費用、又は技能を修得するための費用、就労のための支度費用等が必要なときに行なわれる扶助です。

⑧葬祭扶助

生活困窮者が葬祭を行なう必要があるときに行なわれる給付です。

厚生労働省 生活保護

スポンサードリンク

外国人と介護保険・・・

介護保険は、介護が必要になったときに1割の自己負担で介護サービスを受けられる制度で、住民の高齢化への対策として市区町村によって運営されている保険です。

40歳以上の日本人と外国人登録をして1年以上日本に滞在する40歳以上の外国人は加入の義務があります。

40歳から64歳までは、加入している医療保険に上乗せして介護保険料を支払います。

65歳以上で年金を受け取っている人は、年金から差し引かれるか、役所が発行する納付書によって介護保険料を支払うことになっています。

介護サービスには、住宅で受けられる家事支援や入浴介助、ディサービスへの通所などの居宅サービスと、施設に入所して生活する施設サービスがあり、その人の状態に合わせて受けられるサービスが異なります。

介護サービスを希望する人は、市区町村役場で申請します。

後日、訪問調査員が自宅で介護度などの調査を行い、どのようなサービスが受けられるかを決めます。

利用する業者や施設は、自分で選ぶことができます。

スポンサードリンク

外国人と年金・・・

日本の年金には加入者全員に共通の基礎年金が支給される国民年金、働いている人が加入し基礎年金に上乗せした額が支給される厚生年金や公務員年金などがあります。

外国人であっても日本国内に住んでいれば、国籍にかかわらず年金に加入する義務があります。

国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人、厚生年金は、厚生年金に加入している会社に就職して一定の要件を満たした人が加入することになっています。

将来もらえる年金についても、国籍は関係ありません。

国民年金制度は、障害を負ったときの障害者年金と65歳以上に支給される老齢年金などがあります。

日本人と同じ受給資格期間を満たせば老齢基礎年金が支給されますが、短期間だけ日本に住んで帰国した外国人の場合は、出国後2年以内に請求すれば、脱退一時金が支給されます。

日本で年金に加入していた外国人が脱退一時金を受け取り場合、その金額は被保険者期間及び保険料納付期間に応じて決まりますが、他にも次の要件を満たさなければなりません。

・日本国籍を有していないこと

・厚生年金保険又は国民年金の保険料を6ヶ月以上納めていること

・日本に住所を有していないこと

・障害手当金を含む年金を受ける権利を有したことがないこと

また、脱退一時金請求の手続きは次になります。

①日本年金機構又は市区町村役場で請求書を入手します。

②請求書に、年金手帳、パスポートのコピー、脱退一時金の振込先の銀行名、口座番号が確認できるものを添付して、出国後に日本年金機構に送付します。

スポンサードリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする