外国人と日本で離婚・・・

外国人と日本で離婚・・・

外国人配偶者との離婚については、法の適用に関する通則法で定められています。

日本では、夫婦の一方が日本に居住地をもつ日本人ならば、相手が外国に居住していても日本の法律に従って離婚の手続きを進めることになります。

国際離婚が双方の国で正式に承認されるための手続きは、夫婦の居住地、子供の有無と親権の所在、財産をもっている国、外国人配偶者の本国の法律などで様々に変わります。

日本人と外国人との離婚手続きは、外国人配偶者がまだ日本にいる場合だけでなく、国外に去った場合でも日本の法律によって成立します。

双方に離婚の意思があれば、双方合意のうえで市区町村役場に離婚届を出すだけで離婚が成立します。

これを協議離婚といいます。

協議離婚が成立しないときは、家庭裁判所へ調停を申し立てます、

調停が合意できれば離婚が成立し、これを調停離婚といいます。

日本では、離婚裁判をする前に必ず家庭裁判所で調停を受けなければなりません。

調停で合意ができず不成立となったときは、家庭裁判所に離婚の裁判を申し立てることになります。

日本の裁判離婚で離婚原因として認められているのは、不貞行為、3年以上の生死不明、配偶者の暴力などです。

また、離婚原因を作った者からの離婚請求は認められないとされています。

日本で離婚が成立した場合、相手の国へも届出をしなければ、その国では法律上夫婦のままです。

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外国人と外国で離婚・・・

外国での離婚はその国の法律に基づいて進めます。

外国で裁判離婚の場合、離婚が有効に成立したら、3ヶ月以内に離婚判決の謄本、判決確定証明書、日本人が被告の場合は被告が呼び出しを受け、又は応訴したことを証明する書面と翻訳者の名前を書いたそれぞれの日本語訳文を添えて在外日本公館長に離婚届を提出します。

日本側はその届に対して「外国判決の承認」を行い、離婚届を受理することになります。

外国人配偶者が本国に帰り、日本人配偶者の承認なしに外国で離婚裁判を起す例も報告されています。

このような場合で外国の離婚判決が日本で有効とされるのは次の要件を満たしている場合です。

①その外国がその事件について裁判を行なう権限を持っていること

②敗訴した日本人配偶者が裁判が行われることについてあらかじめ連絡を受け、知っていたとき

③外国判決が日本における公序良俗に反しないこと

④その外国においても日本の判決を有効と認めていること

もし要件を満たしていなければ、本人と外国人配偶者が現在も夫婦関係にあり外国判決が無効であることの確認や離婚と慰謝料などを求める訴えを起して日本の裁判所で争うことができます。

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国際離婚後の姓や在留資格・・・

婚姻の際に夫婦別姓を選択したのなら、離婚しても姓は変わりません。

結婚の際に「外国人との結婚による氏の変更届」をして外国姓を名乗っていた日本人が離婚後元の姓に戻りたいときには、3ヶ月以内に市区町村役場に元の姓に戻る届を出さなくてはなりません。

結婚後6ヶ月以上経ってから家庭裁判所で、「改氏の申立」をして外国姓を名乗った場合は、再び家庭裁判所に申し立てて日本姓に戻る手続が必要です。

永住者としての在留資格を既に取得している外国人は、婚姻関係の解消を理由に日本の永住権を失うことはありません。

永住権をもたない外国人が離婚した後も日本に住み続けることを希望した場合、一定の条件を満たせば「日本人の配偶者」の在留資格から「定住者」の在留資格への変更が認められることになっています。

その条件の主なものは、次になります。

①日本国籍をもつ子供の親権か監護権をもち、実際に養育していること

②日本での滞在が長期間に及ぶなど、日本での定着度が高いこと

また、別居しながら離婚協議を進めている期間の在留資格の更新は、協議中であることを申告し配偶者とは別の身元保証人を立てるなどすれば可能です。

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国際離婚と子の親権・・・

日本では結婚している夫婦は親権を共同でもっています。

しかし、離婚するとどちらか一方が親権を持つことになり、これを単独親権といいます。

欧米では、離婚した後も両親は子供の共同親権を持つことが認められています。

離婚後の子供の親権の決定は、子供と親の一方の国籍が同じであればその法律を、また国籍が違えば子供が住んでいる国の法律が適用されます。

日本法であれば、子供の親権は夫婦の協議によることになり、合意ができなければ、調停や裁判に委ねることになります。

また、ハーグ条約という関連した条約があり、ハーグ条約とは、子供が定住していた国から合意なく連れ去られた場合に子供を養育する監護権を判断するため、いったん元の環境に戻すことを趣旨とした条約です。

対象となるのは、16歳未満の子供で、一方の親が子を居住国から勝手に連れ去った場合、連れ去られた側の親が申し立てると、連れ去った親のいる国の責任で子を捜し出し、裁判手続きなどを経て居住国へ戻すことになります。

現在、世界で80カ国以上がハーグ条約を批准していますが、日本は加盟していません。

このため、日本から子供を連れ去られた親は、ハーグ条約による子供の返還を請求できません。

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