国際結婚後の外国人が日本姓・・・

国際結婚後の外国人が日本姓・・・

日本人と結婚した外国人が姓の変更をする場合は、まず本国の国際私法を調べて国際結婚をした場合の姓の変更はどの国の法律に基づくかをみます。

その国の法律によれば、結婚後の姓はどうなるかを調べます。

日本では日本人と結婚した外国人には相手の日本姓を名乗ることを認めています。

結婚による姓の変更は、日本人である当事者が「配偶者の姓の変更の申出」をして、配偶者が姓を変更したことを日本人の戸籍に記載してもらいます。

この申出には外国人配偶者の本国の公的な機関が発行した姓の変更証明書とその日本語訳文を添付しなければなりません。

外国人の氏名は一般にはカタカナで記載しますが、日本人配偶者の姓を名乗っている場合は日本人配偶者と同じに漢字で表記することができます。

また、婚姻後の夫婦の姓についての規定は国より様々です。

夫婦同姓の国 オーストラリア、スイス
夫婦別姓の国 カナダ(ケベック州)、韓国、ベトナム
選択的別姓の国 ロシア、ノルウェー、デンマーク
妻のみ選択可能な国 オランダ、イタリア、アルゼンチン
規定がない国 アメリカ、イギリス、フランス

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外国人配偶者の住民票・・・

戸籍が日本国籍や親族関係を証明するものであるのに対して、住民票は日本国内の日本国民について居住関係を登録し、証明するものです。

住所が変わると新しい住所地を管轄する市区町村役場で新しい住民票が作成され、転出した住民票は消されます。

外国に転出した場合の消されます。

結婚しても住所が変わらない場合、住民票の備考欄に結婚届の事実が記載され、本籍地・姓・続柄などが変わるとその部分が修正されますが、届出は別に要りません。

日本国籍のない外国人は原則として戸籍や住民票に記載されないことになっています。

ただし現在では、住民票の備考欄に日本人と同一世帯にいる外国人配偶者を記載されるようになりました。

現在、日本にいる外国人には外国人登録制度がありますが、2009年7月の法改正によって2012年に廃止されることになり、外国人にも住民登録制度が導入される予定です。

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外国人配偶者の住民票・・・

戸籍が日本国籍や親族関係を証明するものであるのに対して、住民票は日本国内の日本国民について居住関係を登録し、証明するものです。

住所が変わると新しい住所地を管轄する市区町村役場で新しい住民票が作成され、転出した住民票は消されます。

外国に転出した場合の消されます。

結婚しても住所が変わらない場合、住民票の備考欄に結婚届の事実が記載され、本籍地・姓・続柄などが変わるとその部分が修正されますが、届出は別に要りません。

日本国籍のない外国人は原則として戸籍や住民票に記載されないことになっています。

ただし現在では、住民票の備考欄に日本人と同一世帯にいる外国人配偶者を記載されるようになりました。

現在、日本にいる外国人には外国人登録制度がありますが、2009年7月の法改正によって2012年に廃止されることになり、外国人にも住民登録制度が導入される予定です。

父母両系血統主義の国 日本、アイスランド、イスラエル、韓国、イタリア、エジプト、エチオピア、エルサルバドル、オーストリア、オランダ、ガーナ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロヴァキア、タイ、デンマーク、トルコ、ドイツ、ナイジェリア、ノルウェー、フィリピン、ハンガリー、フィンランド、ポーランド、ルーマニアなど
父系優先血統主義の国 アラブ首長国連邦、アルジェリア、イラク、イラン、インドネシア、オマーン、クェート、サウジアラビア、シリア、スーダン、スリランカ、セネガル、トンガ、ネパール、マダガスカル、モロッコ、レバノンなど
生地主義を採用している国 アメリカ合衆国、カナダ、アイルランド、グレナダ、ザンビア、タンザニア、ニュージーランド、パキスタン、バングラデシュ、フィジー、ブラジルなど

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国際結婚で外国籍の取得・・・

日本の国籍法は婚姻による国籍の取得も喪失も認めていませんので、国際結婚によって2人の国籍が代わることは原則的にありません。

しかし、婚姻を理由に外国籍を取得又は喪失する場合として、次の可能性があります。

①相手の国の国籍が与えられる場合

イランなど一部のイスラム教国などでは、本国法によってその国の男性と結婚した外国人女性は本人の意思にかかわらず国籍を与えられることがあります。

日本法は重国籍を認めていませんが、婚姻によって外国籍が自動的に与えられ重国籍となった場合は基本的に日本国籍を喪失することはありません。

また与えられた国籍を拒否できる国もあります。

②結婚相手の国籍を自らの意思で取得する場合

国によっては届出で自国民の外国人配偶者に国籍を与えています。

この場合、本人の意思で外国の国籍を取得したわけですから、その行為により日本国籍を失うことになります。

日本国籍を失った日本人は国籍離脱届を出すことになります。

③帰化して配偶者の国籍を取得する場合

帰化を申請し、国家の許可を得て配偶者の国籍を取得できる場合があります。

日本もこの制度を採用しています。

ただし、日本人が外国に帰化するということは、自分の意思で外国の国籍を取得したわけですから、日本国籍を放棄したことになり、日本に国籍離脱届を出す必要があります。

結婚により外国人女性に国籍を与える国 アフガニスタン、イラン、エチオピア、サウジアラビア、ジンバブエ、ソマリア、ヨルダンなど
結婚により外国人女性に与えられる国籍を拒否できる制度のある国 ガボン、コートジボワール、セネガル、チャド、中央アフリカ、トーゴ、ドミニカ共和国、マリ、ルワンダなど
結婚により簡単な手続きで帰化や国籍取得ができる国 アイルランド、アラブ首長国連邦、イタリア、イスラエル、インド、インドネシア、エジプト、カメルーン、グアテマラ、グレナダ、ザンビア、ジャマイカ、スリランカ、タンザニア、デンマーク、トルコ、ニュージーランド、フランス、ベネズエラ、ボリビア、ポルトガル、ポーランド、マレーシアなど

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