外国での国際結婚・・・
①結婚するときにいる場所の法律で結婚する
2人の母国でなくてもそのときにいる国の法律に従って結婚することができます。
婚姻が成立したら、3ヶ月以内に最寄の在外日本公館に届け出るか、日本の市区町村役場に結婚証明書と訳者名を明記した日本語訳を提出します。
結婚する場所の方法で結婚
↓
結婚証明書
↓
日本の本籍地へ本人・知人が郵送する
(3ヶ月以内 日本語訳文)
↓
姓の変更届
(6ヶ月以内)
↓
本籍地役所受理
↓
戸籍に記載
↓
相手の国へ届ける
②相手の国の方法で結婚する
相手の国の法律で結婚するには、まず相手の国で婚姻を成立させる方法と外国にある相手の国の在外公館で外交婚を挙げる方法があります。
3ヶ月以内に最寄の在外日本公館に届け出るか、日本の市区町村役場に結婚証明書と訳者名を明記した日本語訳を提出します。
相手の国の方法で結婚
↓
結婚証明書
↓
姓の変更届
(6ヶ月以内)
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在外日本公館に届け出る
(3ヶ月以内 日本語訳文)
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大使館が日本の本籍地に連絡
↓
戸籍に記載
↓
相手の国へ届ける
③在外日本公館では日本人同士の婚姻届は受け付けますが、日本人と外国人の場合は外国の方法で婚姻が成立していない限り、受け付けていません。
外国にいるときに、まず日本の法律で婚姻を成立させたいなら、必要な書類を日本の本籍地の市区町村役場へ直接郵送するという方法があります。
日本の役所へ提出する書類をそろえる
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日本の役所へ(本籍地の市区町村役場)へ郵送する
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姓の変更届
(6ヶ月以内)
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受理
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戸籍に記載
↓
相手の国へ届ける
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外国人と結婚した日本戸籍・・・
日本同士の結婚の場合、夫か妻のどちらかを戸籍筆頭者とする夫婦の新しい戸籍が作られます。
外国人との結婚では、夫婦の戸籍ではなく日本人だけの戸籍が新しく作られることになります。
戸籍に登録されるのは日本国民だけだからです。
日本の国籍法では、結婚した場所がどこであろうと、日本の役所で婚姻届が受理されると、親から独立した新しい戸籍が本籍の役所で作られます。
国際結婚の場合は新しい戸籍は日本人のみが記載されたものになり、外国人の配偶者については身分事項欄に婚姻届の年月日、国籍、氏名、生年月日が記載されるだけです。
外国人と結婚しても、男性も女性も日本人の戸籍上の姓は変わりません。
婚姻届出の際、新しい本籍地を定める必要がありますが、日本の法律では本籍地は日本国内どこに設定してもよいとされます。
本籍 氏名 |
東京都杉並区**** 山田 太郎 |
戸籍事項 | (略) |
戸籍に記録されている者 | 【名】太郎 【生年月日】昭和47年9月22日 【配偶者区分】夫 【父】山田 五郎 【母】山田 花子 【続柄】長男 |
身分事項 出生婚姻 |
【出生日】昭和47年9月22日 【出生地】東京都杉並区 【届出日】昭和47年9月25日 【届出人】父 |
【婚姻日】平成6年6月21日 【配偶者氏名】マリア、レイエス、モンタヘス 【配偶者の国籍】フィリピン共和国 【配偶者の生年月日】西暦1973年8月28日 |
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戸籍に記録されている者 | 【名】香苗 【生年月日】平成7年1月10日 【父】山田 太郎 【母】マリア、レイエス、モンタヘス 【続柄】長男 |
身分事項 出生 |
【出生日】平成7年1月10日 【出生地】東京都杉並区 【届出日】平成7年1月15日 【届出人】父 |
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外国人と婚姻後の姓の変更・・・
国際結婚をした人の結婚後の姓については、それぞれの国の法律に従うことになっています。
日本の法律では、日本人同士の婚姻は夫婦同姓ではなくてはなりませんが、国際結婚の場合は原則として夫婦別姓になります。
外国人と結婚した人が外国人配偶者の姓に変更したいときは、婚姻から6ヶ月以内に市区町村役場へ戸籍の姓を変更する届を出します。
外国にいるなら在外公館への届けになります。
離婚・死別などで元の日本姓に戻りたいときは、家庭裁判所の許可が必要です。
婚姻後6ヶ月であれば市区町村役場に「氏の変更届」を出すことによって、日本人が日本国籍のままで外国の名前を証することが認められています。
変更する外国人配偶者の姓は戸籍の身分事項欄に記載されているものと同じでなければなりません。
外国人の配偶者の姓が「ジャクソン」だとすると、変更後の日本人配偶者の姓は「ジャクソン」以外のものにはできません。
この6ヶ月の期間内に、もし外国人配偶者が本国の方式で、自分の姓と日本人配偶者の姓をつなぐ形の姓に変更をすましていれば、その姓への変更が可能です。
例えば、外国人は「ジャクソン」、日本人は「山田」という夫婦の場合、「ジャクソン山田」というカタカナと漢字を一つにした姓でも届けられます。
これにはハイフンは入れられません。
ミドルネームは通常名の一部と扱われており、この手続きでは姓の変更しかできないため、日本人の姓にミドルネームをつけることはできません。
外国人配偶者のミドルネームを日本人の名前の一部に入れるには、名前とミドルネームを合わせた形で、家庭裁判所において「名前の変更申請」をすることになります。
婚姻要件具備証明書の日本語訳
本籍 氏名 |
東京都杉並区**** ジャクソン 花子 |
戸籍事項 | (略) |
戸籍に記録されている者 | 【名】花子 【生年月日】昭和47年9月22日 【配偶者区分】妻 【父】山田 五郎 【母】山田 和子 【続柄】長女 |
身分事項 出生 婚姻 氏の変更 |
【出生日】昭和47年9月22日 【出生地】東京都杉並区 【届出日】昭和47年9月25日 【届出人】父 |
【婚姻日】平成6年6月21日 【配偶者氏名】ジャクソン、マイケル 【配偶者の国籍】アメリカ合衆国 【配偶者の生年月日】西暦1973年8月28日 |
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【氏変更日】平成6年6月25日 【氏変更の事由】戸籍法第107条2項の届出 【従前の記録】 【氏】山田 |
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国際結婚6ヶ月後の姓の変更・・・
国際結婚をした人の結婚後の姓については、それぞれの国の法律に従うことになっています。
日本の法律では、日本人同士の婚姻は夫婦同姓ではなくてはなりませんが、国際結婚の場合は原則として夫婦別姓になります。
外国人と結婚した人が外国人配偶者の姓に変更したいときは、婚姻から6ヶ月以内に市区町村役場へ戸籍の姓を変更する届を出します。
外国にいるなら在外公館への届けになります。
6ヶ月を過ぎた場合には家庭裁判所の許可が必要になります。
6ヶ月を過ぎてから、家庭裁判所の家事審判に変更の申立をする場合、可能な変更は次になります。
・日本姓から外国姓に変える(「山田」を「ジャクソン」へ)
・日本姓から複合姓に変える(「山田」を「ジャクソン山田」へ)
・氏の変更と名前の変更の2種類の申立を同時にする(氏を「山田」から「ジャクソン」に、名前を「花子」から「花子山田へ。変更前は「山田花子」と名乗っていた人が変更後は「ジャクソン花子山田」と名乗ることになります。
家庭裁判所では、名の変更は正当な事由、氏の変更はやむを得ない事由があると判断される場合に変更を認めます。
不許可の審判が出たとしても、その後引越しなどで居住地が変わった場合、同じ申立を新しい居住地の家裁で申請することができます。
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