海外に住む日本人の年金・・・

海外に住む日本人の年金・・・

海外に住んでいる20歳から65歳未満の日本人は、希望すれば国民年金に任意加入することができます。

海外に住む日本人の中で日本での年金加入期間が25年に満たない場合は、海外居住期間を「合算対象期間」とする合算措置があります。

例えば、日本で15年の年金加入期間があり、その後海外に移住し、海外で10年以上暮らしていた場合、合算対象期間は25年となり、年金の受給対象となります。

合算措置を受けるためには、在外公館発行の在留証明書や戸籍附票記載の海外転出記録等の海外生活の証明が必要です。

また、海外に住み、居住国の社会保障制度に加入した場合、日本の社会保障制度加入期間と居住国の加入期間を合算できるようにすることができます。

ただし、対象は日本と協定を結んでいる国に限られます。

日本と協定国で、通算25年の加入期間があれば、日本国籍を放棄した場合でも日本の年金受給の権利が得られます。

日本と協定を締結し発効されている国は次になります。

イギリス、ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、韓国、カナダの7カ国です。

海外で年金を受け取るには、居住地の市区町村役場に海外転出届を提出するとともに、日本年金機構の「年金の支払を受ける者に関する事項」に記入後、日本年金機構へ送付します。

日本での税金は年金支給額から規定控除額を引いた金額が課税対象となり、所定の所得額が課税されます。

海外転出届を提出し租税条約締結国に住む人の場合は、「租税条約に関する届出書」を「年金の支払を受ける者に関する事項」とともに日本年金機構に提出すると、日本での年金への所得税は免除され、滞在国の税法にて現地で課税されます。

租税条約締結国は次になります。

アメリカ、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ベトナム、オーストラリア、韓国、シンガポール、スペイン、中国、ドイツ、ニュージーランド、バングラデシュ、フィリピンなどです。

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国際結婚の子の国籍・・・

異なった国籍を持つ両親の間に生まれた子供の国籍は、出生国、父親の国、母親の国、それぞれの国籍法で国籍を取得できるかどうかが決まります。

国籍法には、血統主義と生地主義があります。

血統主義とは、親の国籍を子供が継承できるというものです。

父親又は母親が国籍を持っていれば子供が国籍を継承できる場合には、父母両系血統主義といいます。

日本は、父母両系血統主義を採用しています。

また、父親が国籍をもっていないと子供が国籍を継承しない場合には、父系血統主義といいます。

生地主義とは、親の国籍にかかわらず、その国で生まれた子供はその国の国籍を取得できます。

生地主義に併せて海外で生まれた自国民の子供のために血統主義も採用している場合があります。

アメリカ国内で生まれた場合には生地主義、アメリカ国外で生まれた子供には条件付の血統主義が適用されます。

この条件は、親が15歳以上において最低5年間アメリカ国内に居住することとなっており、親がこの条件を満たさない場合には子供はアメリカ国籍を継承できません。

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国際結婚で生まれた子の国籍例・・・

①日本で出生し、母親が日本国籍、父親がフランス国籍

日本は生地主義ではないので、日本で生まれる子供の国籍は両親の国の国籍法によります。

日本の国籍法は、両系血統主義であるため、母親から日本の国籍を継承できます。

フランスの国籍法は、両系血統主義であるため、父親からフランスの国籍を継承できます。

日本とフランスの国籍法に準じて手続きを行なえば、日本とフランスの2つの国籍を取得できます。

②日本で出生し、母親が日本国籍、父親がアメリカ国籍

日本は生地主義ではないので、日本で生まれる子供の国籍は両親の国の国籍法によります。

日本の国籍法は、両系血統主義であるため、母親から日本の国籍を継承できます。

アメリカの国籍法によると、親が15歳以上の5年間をアメリカ国内に居住するという条件を満たせば、子供はアメリカ国籍を継承できます。

この条件を満たしている場合には、アメリカ領事館で所定の手続きを行なえば、アメリカ国籍も取得でき二重国籍となります。

父親が条件を満たさない場合には、日本国籍のみとなります。

③アメリカで出生し、母親が日本国籍、父親がフランス国籍

アメリカは基本的に生地主義なので、アメリカ国籍を取得できます。

日本の国籍法は、両系血統主義であるため、母親から日本の国籍を継承できます。

フランスの国籍法は、両系血統主義であるため、父親からフランスの国籍を継承できます。

アメリカ、日本、フランスの国籍法に準じて手続きを行なえば、それぞれの国籍を取得でき、3つの国籍を取得できます。

④イギリスで出生し、母親がアメリカと日本の2重国籍、父親がイギリス国籍

イギリスは基本的に生地主義ではないので、生まれる子供の国籍は両親の国の国籍法によります。

日本の国籍法は、両系血統主義であるため、母親から日本の国籍を継承できます。

母親は15歳以上の5年間アメリカに居住していたため母親からアメリカの国籍を継承できます。

イギリスの国籍法は、両系血統主義であるため、父親からイギリスの国籍を継承できます。

日本とイギリスとアメリカの国籍法に準じて手続きを行なえば、3つの国籍を取得できます。

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未婚の外国人の母の子の国籍・・・

母が外国人で、日本人の父と結婚していないため母の外国籍しかない子供の場合は、婚姻届を提出し父親が認知をすれば、その子は日本国籍を取得できます。

これを準正による国籍取得といい、対象となるのは20歳未満の子です。

結婚していない外国人男性と日本人女性の間に生まれた子は、男性の国の法律が認知による国籍取得を認めている場合、その国と日本の二重国籍になります。

国籍法の要件は、次になります。

20歳未満であることを条件に

①出生時に父又は母が日本国民であった

②日本国民である父又は母に認知されている

③国籍取得を申請するときに認知した父又は母が日本国民であること

本人又は本人が15歳未満のとき法定代理人が、届出先に出向き、書面で届けます。

届出先は、本人が日本に住所を有するときは住所地を管轄する法務局、本人が海外に居住するときは在外日本公館になります。

自分の子でないのに虚偽の認知届をしたり、虚偽の認知を利用して国籍取得の届出をしたりすると処罰の対象となります。

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