国籍留保制度とは・・・

国籍留保制度とは・・・

国籍留保制度とは、外国で生まれて出生と同時に二重国籍になった子供について、父母など法定代理人が在外日本公館に出生届を出す際に同時に日本国籍を留保する意思表示をするもので、生後3ヶ月以内にこれをしないと出生日に遡って日本国籍を失うことになります。

実務上の手続きとしては、出生届の「その他」の欄に「日本国籍を留保する」とあり、そこに署名押印します。

留保届を期限内にせず、日本国籍を失った人のために、国籍回復の道があります。

この場合の条件は、20歳未満であること、日本に住所を有すること、の2つで、届出によって国籍再取得ができることになっています。

実際には、20歳以下のまだ就学中の時期に日本に来て、外国人として長期に暮らすことを要求され、難しいとされます。

これによって、日本国籍を再取得すると、二重国籍となります。

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国際結婚で日本で生まれた子の届出・・・

日本で子供が生まれたら、14日以内に出生届を出生地、日本人の親の本籍地、もしくは届出人の居住地の市区町村役場に提出しなければなりません。

届出は、日本人の親、外国人の親、また両親以外でも同居している人が行なえます。

出生届は、分娩に立ち会った産科の医師が作成した出生証明書と同じ用紙に記入します。

出生届を提出すると親の戸籍に子供が記載されます。

日本人の父親又は母親の戸籍が祖父又は祖母の戸籍に入ったままの場合には、この時点で親の戸籍が分籍され、親を世帯主とする戸籍が新しく作られます。

日本国内で生まれた子供の場合には国籍留保届は必要ありませんが、20歳未満で日本以外の国籍を保有している場合には22歳までに、20歳を過ぎて重国籍となった場合には2年以内に、国籍を選択する旨を届け出ることが義務付けられています。

国籍選択宣言は、市区町村役場で「国籍選択届」に、15歳未満の場合には両親や法定代理人が、15歳以上の場合には本人が記入・捺印します。

戸籍には、国籍選択宣言をした日付とその事実が記載されます。

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国際結婚で外国で生まれた子の届出・・・

外国で子供が生まれたら、3ヶ月以内に出生届を出生地の日本政府の在外公館、若しくは日本人の本籍地に提出しなければなりません。

出生届には出生に立ち会った医師の出生証明書が必要です。

出生国ですでに出生登録をしている場合にはその国が発行している出生証明書を添付します。

外国語の書類には、翻訳人の住所氏名を記載した日本語訳が必要です。

郵送でも受理してくれますが、領事館に到着した日が受理日となります。

子供の出生した国が生地主義で自動的にその国の国籍を与えられたときや外国人の親の国籍を継承し出生の時点で複数の国籍を持つ資格がある場合には、3ヶ月以内に日本政府に対して国籍留保届を出さなくては日本国籍の保持ができません。

国籍留保届は、在外公館の出生届の「その他の欄」にあり、「日本国籍を留保する」とあるところに、父親又は母親が署名捺印して提出します。

届出後2ヶ月で日本人の親の戸籍に子供が記載されます。

日本人の父親又は母親の戸籍が、祖父又は祖母の戸籍に入ったままの場合には、この時点で親の戸籍が分籍され、父親又は母親を筆頭者とする戸籍が新しく作られます。

20歳未満で日本以外の国籍を保有している場合には22歳までに、20歳を過ぎて重国籍になった場合には2年以内に、国籍を選択する旨を届け出ることが義務付けられています。

国籍選択宣言は、市区町村役場で「国籍選択届」に、15歳未満の場合には両親や法定代理人が、15歳以上の場合には本人が記入・捺印します。

戸籍には、国籍選択宣言をした日付とその事実が記載されます。

日本国外で生まれた子供の留保届が3ヶ月以内に提出されておらず、日本国籍を喪失した後、国籍取得届という書類を提出することにより日本国籍を再取得することができます。

ただし、子供が20歳以下で日本に住所を有していることが条件となっています。

この日本国籍の取得によって子供が重国籍になる場合には22歳までの国籍選択宣言をすることが必要になります。

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国際結婚の子の名前と戸籍・・・

複数の国籍を持っている子供の場合、日本の戸籍上と外国の出生証明書の名前が全く違う状況が起こります。

日本では日本人の親の戸籍に入るため、姓が日本人の親と同じものになり、名が1つという制限があります。

外国では通常外国人の親の姓を継承することになり、名はファーストネーム、ミドルネーム、それに加えて母親の姓などが入ることもなり、複数の名を組み合わせることがあります。

山田花子さんとマイケル・ジャクソンさんの間にアメリカで生まれた子供は、Nina Kaori jacksonと出生証明書に記載され、日本の戸籍上は山田という姓になり名前は日本の法制上1つしかつけられなので、ニーナカオリ又は香織というような表記になります。

外国名と全く違う日本名でも戸籍上は問題はないのです。

外国の名前と日本の名前を同じにする場合は、日本の戸籍どおりに外国の名前をつけるか、又は日本の戸籍上も改姓し外国の名前と同じ姓にする方法があります。

日本人の親が自分の日本の姓を改姓しなくても、子供の姓を戸籍上外国人の姓にすることができます。

これには、子供単独の戸籍を作ることになります。

単独戸籍の作り方は、次のようになります。

①出生届を出すと、いったん日本人の親の姓で同一戸籍に記載されます。

②日本に住む外国人の親の姓に変更するときは居住地を管轄する家庭裁判所は、外国在住の場合は東京家庭裁判所へ「氏の変更申立」を行い、許可を受けます。

③居住地若しくは日本人の親の本籍地の市区町村役場に子供の姓の変更許可を届けます。

④同一戸籍に2つの姓は認められていないため、子供の戸籍は分籍された単独戸籍となります。

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