夫の不貞の離婚調停申立書ひな形・・・

夫の不貞の離婚調停申立書ひな形・・・

①申立ての趣旨

この申立ては、主たる申立てを夫の不貞を理由とする離婚で、民法770条1項1号に規定されている離婚原因とされているものです。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

付随の申立てとして、未成年者の子がいる場合には、必ず親権者を父か母に決めなければなりません。

父母が離婚するときは、子の監護に関する事項を協議して定めることになりが、協議でできないときは、家庭裁判所が定めることになっています。

財産分与とは、夫婦が婚姻中に有していた実質上共有の財産を清算、分配することで、協議が調わないときは、どちらか一方の申立てにより、家庭裁判所が定めます。

この請求は、離婚後2年以内にしなければなりません。

慰謝料は、一方が離婚されたことにより、被った精神的苦痛に対する賠償です。

この請求は、離婚後3年以内にしないと時効により消します。

②申立て手続き

申立て権者は、夫又は妻です。

管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。

添付書類は、夫婦の戸籍謄本と管轄合意書です。

離婚調停申立書

夫の不貞の離婚調停申立書ひな形

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夫の暴力の離婚調停申立書ひな形・・・

①申立ての趣旨

この申立ては、夫の暴力を理由に離婚をする申立てです。

付随の申立てとして、未成年者の子がいる場合には、必ず親権者を父か母に決めなければなりません。

父母が離婚するときは、子の監護に関する事項を協議して定めることになりが、協議でできないときは、家庭裁判所が定めることになっています。

財産分与とは、夫婦が婚姻中に有していた実質上共有の財産を清算、分配することで、協議が調わないときは、どちらか一方の申立てにより、家庭裁判所が定めます。

この請求は、離婚後2年以内にしなければなりません。

慰謝料は、一方が離婚されたことにより、被った精神的苦痛に対する賠償です。

この請求は、離婚後3年以内にしないと時効により消します。

②申立手続

申立て権者は、夫又は妻です。

管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。

添付書類は、夫婦の戸籍謄本と管轄合意書です。

③保護命令

配偶者からの暴力により、生命身体に重大な危害を及ぼすおそれがある場合に、地方裁判所に「2週間の退去命令」と「6ヶ月の接近禁止命令」の両方又はどちらか1つの命令を求めることができます。

執行力はありませんが、違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

保護命令の管轄裁判所は、申立人の住所地、相手方の住所地、暴力地の地方裁判所です。

保護命令の申立人は、配偶者又は内縁関係にある人です。

費用は、収入印紙1,000円、予納郵便切手として、各家庭裁判所で定める額です。

添付書類は、戸籍謄本、住民票、疎明資料、宣誓供述書です。

審理方法は、保護命令事件については、速やかに裁判するものとされているので、当該事件を担当する裁判官は、申立日かあるいは数日のうちに申立人から事情を聴く日を設けています。

その後、相手方から事情を聴く日を指定しています。

保護命令を発令するためにには原則相手方が立ち会うことのできる期日を経ることが規定されているからで、相手方が出席しなくても発令することは可能です。

また、その期日を経ることによって保護命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは審尋期日を経ることなく発令できます。

保護命令事件の結果が出るまで、約1~2週間です。

保護命令事件の終局事由は、発令前の取下げ、認容、却下だけで、和解は許されていません。

また、認容する場合、期間を伸長することもできません。

保護命令が発令されますと、地方裁判所から被害者の住所を管轄する警察署へ連絡され、110番通報にも迅速に対処できるよう態勢を整えられます。

離婚調停申立書

夫の暴力の離婚調停申立書ひな形

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妻の家出の離婚調停申立書ひな形・・・

①申立ての趣旨

この申立ては、妻の家出を理由に離婚を請求する申立てですが、もし相手方の住所又は居所がわからない場合には調停の申立てができず、いきなり訴訟として、訴状を家庭裁判所に提出することになります。

離婚原因として、民法770条1項3号は、3年以上生死不明を規定しているが、それに該当しない場合であれば、同条2項で婚姻を継続しがたい重大な事由を記載しなければならないことになります。

調停は、あくまでも本人同士の話し合いなので、相手方の住所や居所がわからないと調停になりませんから、家庭裁判所としては、できる限り相手の居場所を探すよう説明しています。

また、勤務先がわかる場合には、例外的に勤務先に裁判所の表示のない封筒で親展として、調停期日通知を出すこともあります。

付随の申立てとして、未成年者の子がいる場合には、必ず親権者を父か母に決めなければなりません。

父母が離婚するときは、子の監護に関する事項を協議して定めることになりが、協議でできないときは、家庭裁判所が定めることになっています。

財産分与とは、夫婦が婚姻中に有していた実質上共有の財産を清算、分配することで、協議が調わないときは、どちらか一方の申立てにより、家庭裁判所が定めます。

この請求は、離婚後2年以内にしなければなりません。

慰謝料は、一方が離婚されたことにより、被った精神的苦痛に対する賠償です。

この請求は、離婚後3年以内にしないと時効により消します。

②申立手続

申立て権者は、夫又は妻です。

管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。

添付書類は、夫婦の戸籍謄本と管轄合意書です。

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

離婚調停申立書

妻の家出の離婚調停申立書ひな形

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