婚約不履行の慰謝料請求の調停申立書ひな形・・・

婚約不履行の慰謝料請求の調停申立書ひな形・・・

①制度の趣旨

婚約は、将来において婚姻することを目的とする男女間の契約ですが、婚姻を強制することはできません。

そのため、一方が正当な理由なく、婚約を履行しない場合は、相手方に対し、その損害の賠償を求めることができます。

精神的な苦痛に対する慰謝料の他に、準備段階で支出した費用なども損害とされます。

②申立手続

申立権者は、婚約した男又は女です。

管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手は約800円です。

添付書類は、申立人及び相手方の各戸籍謄本です。

家事調停申立書

婚約不履行の慰謝料請求の調停申立書ひな形

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内縁関係解消の財産分与請求の調停申立書ひな形・・・

①制度の趣旨

内縁は、婚姻に準ずるものとして法的効果を与えられるものであると考えられています。

内縁関係の解消に伴う財産分与の請求も認められるとされています。

②申立手続

申立権者は、内縁関係にある夫又は妻です。

管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手約800円分です。

添付書類は、申立人及び相手方の各戸籍謄本、内縁関係を示す資料の写しです。

申立期間は、内縁を解消した時から2年以内です。

(財産分与)
民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

家事調停申立書

内縁関係解消の財産分与請求の調停申立書ひな形

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離縁を求める調停申立書ひな形・・・

①制度の趣旨

この申立は、養子縁組によって法律上の親子となった養親と養子との養親子関係を解消することを求めるものです。

民法による離縁原因は次になります。

(裁判上の離縁)
民法第814条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
1.他の一方から悪意て遺棄されたとき。
2.他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
3.その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2 第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。

②申立手続

申立権者は、養親又は養子です。

管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円程度です。

添付書類は、養親及び養子の戸籍謄本です。

家事調停申立書

離縁を求める調停申立書ひな形

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