未成年後見とは・・・

未成年後見とは・・・

未成年後見とは、未成年者に対して、親権を行う者がいないとき、親権を行う者が管理権を有しないときに開始します。

親権を行う者がいないときとは、親権者の死亡・失踪宣告、親権者喪失宣告・辞任、親権者に対する後見・保佐開始の審判があったときをいいます。

親権者の長期不在、生死不明、行方不明、重病、長期受刑など親権行使を事実上行なえない場合も、実務上は後見開始するとしています。

親権を行う者が管理権を有しないときとは、親権者が管理権喪失の宣告を受けたとき、管理権を辞任したときがこれに当たります。

親権者が補助開始の審判を受けたときは、その審判の範囲で管理権を有しないときもこれに該当します。

未成年者の単独親権者が死亡した場合は、後見が開始するのが原則ですが、他方の親が生存していた場合に、生存親が当然に親権行使権を取得します。

裁判所の審判により生存親を親権者に指定あるいは変更ができます。

後見人選任後は親権変更を認めないとしています。

実務では、実親が監護し問題がなければ、生存親を親権者に変更することを認めています。

未成年者を巡って、生存親からの親権者変更の申立が出され、他方死亡した親の親族からの後見人選任が出された場合、両者を比較考量して、その結果、養育中の親族を後見人に選任し、親権者変更を却下した事例があります。

また、生存親が子を監護するのはよいが、財産管理に不安があるとの親族の意向も踏まえて実務では、後見人であれば裁判所の後見監督が及ぶとして生存親を後見人に選任する場合もあります。

児童福祉施設に入所中の児童については、その者に親権を行なう者や未成年後見人がない場合は、親権を行なう者又は未成年後見人があるに至るまでは、児童福祉施設の長が親権を代行します。

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未成年後見人の選任の審判申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

民法839条により指定の未成年後見人がいないときに、家庭裁判所が監護教育及び財産を管理する者を選任する手続きをいいます。

未成年後見人は1人でなければならないとされています。

(未成年後見人の指定)
民法第839条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

②申立手続

申立権者は、未成年被後見人又はその親族、その他の利害関係人です。

申立義務者は、親権・管理権を喪失・辞任した父又は母、辞任した未成年後見人、未成年後見人が欠けた場合の未成年後見監督人、保護の実施機関、児童相談所長です。

管轄裁判所は、未成年被後見人の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手1500円です。

添付書類は、申立人・未成年者の戸籍謄本と住民票、候補者の戸籍謄本と住民票、身分証明書、成年後見登記なきことの証明書、後見開始を証する資料、申立人が利害関係人である場合にはそれを証する資料です。

家事審判申立書

未成年後見人の選任の審判申立書ひな形

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未成年後見監督人の選任の審判申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

未成年後見人は、未成年者の身上監護をするとともに財産管理権を有するので、その間に不正が行なわれたりすることを防止するために、未成年後見人を監督する機関として未成年監督人を選任することができます。

未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができますし、指定がない場合に家庭裁判所が必要と認める場合に申立又は家庭裁判所の職権により、選任することができます。

監督人は複数選任してもよいとされます。

②申立手続

申立権者は、未成年被後見人、その親族、未成年後見人です。

管轄裁判所は、未成年被後見人の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手1500円です。

添付書類は、申立人・未成年被後見人の戸籍謄本と住民票、候補者の戸籍謄本と住民票、身分証明書、後見監督人が欠けたことによる後任未成年後見監督人選任の場合、欠けたことを証するものです。

家事審判申立書

未成年後見監督人の選任の審判申立書ひな形

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