父が認知した子の親権者指定の調停申立書ひな形・・・

父が認知した子の親権者指定の調停申立書ひな形・・・

①制度の趣旨

この申立は、父が認知した子を手許で養育しているが、子の親権者指定について母と協議が調わないため、家庭裁判所に親権者の指定を求めたものです。

父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父が親権者と定めたときに限り、父がこれを行ないます。

(離婚又は認知の場合の親権者)
民法第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

②申立手続

申立権者は、父又は母です。

この場合の父とは、、法律上の父をいいます。

管轄裁判所は、家事調停を選択した場合、相手方の住所地の家庭裁判所です。

家事審判を選択した場合、子の住所地の家庭裁判所です。

数人の子がある場合、その1人の子の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙子1人につき1200円、予納郵便切手800円程度です。

添付書類は、申立人、相手方及び子の各戸籍謄本です。

家事調停申立書

当事者目録

父が認知した子の親権者指定の調停申立書ひな形

当事者目録ひな形

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離縁後に親権者の指定を求める調停申立書ひな形・・・

①制度の趣旨

この申立は、養子縁組後に養子の実父母が離婚したため、離縁に当たって、実父母間で養子の離縁後の親権者となるべき者を定める協議をしたが、協議が調わないため、家庭裁判所に親権者の指定を求めるものです。

15歳未満の養子が離縁をする場合の離縁協議者は、離縁後に法定代理人となる者です。

養子の実父母が縁組後に離婚しているときは、15歳未満の養子が離縁する前に、実父母の一方を離縁後の親権者と定めて離縁協議者とする必要があります。

この協議が調わないとき又は協議ができないときは、実父母又は養親から家庭裁判所に本申立をすることになります。

(協議上の離縁等)
民法第811条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2 養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5 第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

②申立手続

申立権者は、父若しくは母、又は養親です。

管轄裁判所は、家事調停を選択した場合、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

家事審判を選択した場合、養子の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円程度です。

添付書類は、申立人、相手方及び未成年者の各戸籍謄本です。

家事調停申立書

当事者目録

離縁後に親権者の指定を求める調停申立書ひな形

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親権者の変更の調停申立書ひな形・・・

①制度の趣旨

この申立は、例えば、夫婦が離婚する際に子の親権者を母と定めたが、その後、現に子の監護養育をしている父に親権者を変更することを定めるものです。

父母間の協議、調停、審判、判決で父母の一方に親権者が定められた後に、子の福祉のため必要があると認められるときは、子の親族は家庭裁判所に親権者の変更を請求できます。

親権者の変更については、父母の協議のみではできず、調停又は審判によって変更されます。

(離婚又は認知の場合の親権者)
民法第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

②申立手続

申立権者は、子の親族です。

管轄裁判所は、家事調停を選択した場合、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

家事審判を選択した場合、子の住所地の家庭裁判所です。

数人の子がある場合は、その1人の子の住所地の家庭裁判所です。

申立費用は、収入印紙子1人に付き1200円、予納郵便切手800円程度です。

添付書類は、申立人、相手方及び子の戸籍謄本です。

家事調停申立書

当事者目録

親権者の変更の調停申立書ひな形

当事者目録ひな形

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