永年使用の名の変更許可申立書ひな形・・・

永年使用の名の変更許可申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

「正当な事由」によって名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その届出をすることによって名を変更することができる旨規定しています。

「正当な事由」とは、家庭裁判所の判断に委ねられており、「やむを得ない事由」よりも緩やかに解されています。

②申立手続

申立権者は、名の変更をしようとする者です。

管轄裁判所は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立手続き費用は、収入印紙800円、予納郵便切手400~1500円です。

添付書類は、申立人の戸籍謄本、申立人の住民票写し、名の変更を必要とする事情を疎明する資料です。

家事審判申立書

永年使用の名の変更許可申立書ひな形

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同姓同名の名の変更許可申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

「正当な事由」によって名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その届出をすることによって名を変更することができる旨規定しています。

「正当な事由」とは、家庭裁判所の判断に委ねられており、「やむを得ない事由」よりも緩やかに解されています。

②申立手続

申立権者は、名の変更をしようとする者です。

管轄裁判所は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立手続き費用は、収入印紙800円、予納郵便切手400~1500円です。

添付書類は、申立人の戸籍謄本、申立人の住民票写し、名の変更を必要とする事情を疎明する資料です。

家事審判申立書

同姓同名の名の変更許可申立書ひな形

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本籍のない就籍許可申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

日本人として出生した者は、出生の届出をすることにより戸籍に記載され、戸籍を持つことになりますが、何らかの事情で戸籍をもたないままとなることもあり得ます。

本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、その届出をすることによって就籍することができる旨規定している。

「本籍を有しない者」とは、日本国民であって、現に本籍を有していない者で、入るべき戸籍もない者をいいます。

出生届がされず、父母の所在も知れないまま生活してきた者や、母子関係不存在確認の裁判確定より除籍された者などが考えられます。

②申立手続

申立権者は、本籍を有しない者です。

管轄裁判所は、就籍しようとする地を管轄する家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手400~3000円です。

添付書類は、申立人の身分を明らかにする資料及び就籍を必要とする事情を疎明する資料です。

家事審判申立書

本籍のない就籍許可申立書ひな形

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