市区町村長の処分に不服の審判申立書ひな形・・・

市区町村長の処分に不服の審判申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

戸籍事件について、市区町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立をすることができるとされています。

この審判の対象となる戸籍事件に関する処分とは、戸籍届出の受理、不受理、戸籍謄本等の交付、交付拒絶等が考えられます。

②申立手続

申立権者は、戸籍事件について市区町村長の処分を不当とする者です。

管轄裁判所は、市区町村長役場の所在地を管轄する家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手1500~3000円です。

添付書類は、事件の関係人の戸籍謄本、当該届出の不受理証明書等です。

処分を不服とする事情を疎明する資料がある場合、その資料です。

家事審判申立書

市区町村長の処分に不服の審判申立書ひな形

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性別の取扱いの変更許可審判申立書ひな形・・・

①申立の趣旨

人の性別は、生物学的な性別によって決められていますが、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」により、性同一性障害者であって一定の要件を満たすものについては、家庭裁判所の審判により、その法令上の性別の取扱いについて、心理的性別である他の性別に変ったものとみなすこととしました。

性同一性障害者とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にそれとは別の性別であると、本人が持続的な確信を持ち、かつ、自己の身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を持つ者をいいます。

自分は他の性であるとの意識を、一時的なものではなく永続的に続く状態で、強くゆるぎなく持ち、また自分の体を心理的な性別にあわせようとし、また、社会生活を心理的な性別に合わせて送ろうとする意思を持つ者です。

性同一性障害者を認定するに当たり、2人以上の医師により性同一性障害者であるとの一致した診断結果が必要です。

性同一性障害者が性別の取扱いの変更審判を求める要件は次になります。

・20歳以上であること

・現に婚姻していないこと

・現に子がいないこと

・生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること

・その体について他の性別の身体の性器にかかわる部分に近似する外見を備えていること

②申立手続

申立権者は、性別変更を求める本人です。

管轄裁判所は、本人の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手1440円です。

添付書類は、申立人の出生から現在までの連続した戸籍謄本、申立人の住民票の写し、厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書、外国語で記載された性別適合手術の診断書も別添する場合はその翻訳文です。

家事審判申立書

性別の取扱いの変更許可審判申立書ひな形

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児童の里親委託又は福祉施設収容の審判申立所ひな形・・・

①申立の趣旨

この申立は、虐待を受けている児童について、都道府県知事がその保護をはかるべく、児童福祉法28条1項に定める、児童を里親若しくは保護受託者に委託し、又は乳児院、児童自立支援施設等の児童福祉施設に入所させることの許可を求める申立です。

児童福祉法第28条 保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。
1.保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第27条第1項第3号の措置を採ること。
2.保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第27条第1項第3号の措置を採ること。

保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、児童福祉法27条1項3号の措置をとることに、親権者又は未成年後見人が同意しないときは、都道府県は家庭裁判所の承認を得て、上記の措置をとることができます。

児童福祉法第27条 都道府県は、前条第1項第1号の規定による報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
1.児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
2.児童又はその保護者を児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う相談支援事業に係る職員に指導させ、又は当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の相談支援事業を行う者若しくは前条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める者に指導を委託すること。
3.児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
4.家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。

また、児童の保護者が親権者又は未成年後見人でないときは、当該児童を親権者又は未成年後見人に引き渡すこと、ただしこれが、児童の福祉にため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、児童福祉法27条1項3号の措置をとることができます。

②申立手続

申立権者は、都道府県知事、都道府県知事より委任を受けた児童相談所長です。

管轄裁判所は、児童の住所地の家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙800円、予納郵便切手400円です。

添付書類は、児童、親権者、未成年後見人の戸籍謄本、住民票です。

家事審判申立書

当事者目録

児童の里親委託又は福祉施設収容の審判申立所ひな形

当事者目録ひな形

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