外国人配偶者の日本への帰化・・・
他の国の国籍を取得することを帰化といいます。
日本では、これに関わる申請は、帰化をしようとする人の居住地を管轄する法務局か地方法務局で行い、最終的な決定は法務大臣の裁量に委ねられています。
一般の外国人が日本に帰化しようとするとき、日本の国籍法で定められている条件は主に次の条件になります。
・日本に5年以上継続して居住していること。
・本国で成人として認められてること。
・自己又は生計を1つにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
・素行が善行であること。
・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
また、法律上の条項には記載されていませんが、審査の際、帰化申請の理由や日常生活に困らない程度の日本語能力の有無も重要な要素となるとされています。
帰化申請の理由としては、結婚や就職時の差別など日常的な生活に関わる事情は切実な問題としてとってもらえるようです。
日本人の配偶者である外国人が帰化する場合は、居住の能力の要件については一般の外国人より条件が緩和されています。
日本人の配偶者である外国人が日本に帰化するための主な条件は次になります。
・1年以上の在留期間があり国内居住歴が継続して3年間以上あること、あるいは結婚が3年以上続いており、そのうち1年間以上は日本に居住していること。
・本国法で成人として認められる年齢に達していなくても、日本人と結婚して3年以上日本に住んでいること。
・生計要件、素行要件、国籍要件は一般の外国人に準じます。
スポンサードリンク
日本国籍喪失の元日本人の帰化・・・
日本人が自らの意思で、外国の国籍を取得すると、日本国籍を喪失します。
外国人と結婚した日本人が相手の国に帰化すると日本国籍がなくなります。
しかし、外国人配偶者の離婚・死別などで日本に帰ってくると日本国籍がないために外国人として扱われ、在留資格が必要だったり、外国人登録をしなくてはならないなどの不都合が生じます。
このような場合には、再び日本国籍が取得できます。
元日本人が日本国籍を回復するためには、帰化の手続きが必要ですが、一般の外国人の帰化に比べて条件は軽減されています。
帰化申請時に日本に住んでいることが条件で、居住歴や生計能力は求められていません。
ただし、帰化によって日本人となり、その後日本国籍を失った人に対してはこの適用はありません。
スポンサードリンク
帰化申請必要書類一覧表・・・
②親族の概要を記載した書面
③帰化の動機書
④履歴書
・最終卒業証明書(中・高・大)
・在学証明書及び成績証明書
・技能資格を証する書面写し
・自動車運転免許証写し
⑤宣誓書
⑥生計の概要を記載した書面
・預貯金残高証明書
・土地・建物登記簿謄本
⑦在勤及び給与証明書
⑧事業の概要を記載した書面
・確定申告書控え
・決算報告書
・青色申告決算書
・収支内訳
・会社登記簿謄本
・許認可証明書
⑨地図(居宅・勤務先・事業所)
⑩外国人登録済証明書
出生地、上陸年月日、過去5年間の移住歴、在留資格及びその期間、氏名・生年月日を訂正しているときは訂正前の事項とその生年月日、の記載のあるもの。
⑪国籍に関する書面
・本国官憲発給の国籍証明書
・国籍の離脱証明書
・旅券の写し
・国籍離脱
・理由書、上申書
・その他
⑫国籍・身分関係を証する書面
・戸籍謄本
・戸籍届け書類記載事項証明書
・本国の証明書(公証書)
・判決書
・住民票
⑬納税証明書
○給与所得者
・源泉徴収票(1年分)、所得納税証明書(3年分)
・確定申告書控え(1年分)
○事業所得者
・法人税納税証明書(3年分)
・法人税納税証明書(3年分)
・事業税納税証明書(3年分)
○両者共通
・市町村民税(法人・個人)納税証明書
・固定資産税納税証明書
・遊興飲食納税証明書
・自動車納税証明書
・その他納税証明書
○源泉徴収している場合
・源泉徴収簿写し
・源泉徴収納付書写し
⑭スナップ写真(結婚式等)
⑮診断書(病気、障害、妊娠等)
⑯その他
・身元証明書
・警察記録証明書
・財産証明書
スポンサードリンク
日本への帰化手続・・・
帰化申請には、帰化新申請必要書類一覧表の書類が必要です。
法務局の国籍課で帰化許可申請の手引書を入手し、担当の係官と相談することから始めます。
他の国籍を取得した後でなければ国籍を離脱できない場合や、元の国籍を放棄できない場合があるなど、どのような書類を提出するかはそれぞれの事情や関係する国によって違うからです。
また、国籍に関する書類などは国によって法制度が違いますから、本国の大使館などにも問い合わせが必要です。
帰化の申請は必要書類をすべてそろえた上で、本人が管轄の法務局に出向いて行なわなければなりません。
審査期間は約1年です。
帰化が許可されたか否かは本人に通知されます。
帰化申請時に本国の国籍離脱をしていない場合は、許可される前に連絡があり、現在保有している国籍を離脱するよう求められます。
そして、国籍を離脱した証明書を提出すると帰化が許可されることになります。
帰化が許可されると、14日以内に居住地の役所に外国人登録証を返納しなければなりません。
居住地か本籍とする市区町村役場に「帰化届」を提出しなくてはなりません。
スポンサードリンク