別居や離婚協議中や離婚後の在留資格・・・

別居や離婚協議中や離婚後の在留資格・・・

別居や離婚協議の状態の場合は、すでに与えられている在留資格や在留期間に影響を与えません。

離婚の調停や訴訟中であれば、決着がつくまで原則として日本人配偶者の資格を更新することができます。

この場合、離婚調停や訴訟をしていることを証明する書類を添付して、在留期間更新を行ないます。

身元保証人は配偶者以外の人に頼むこともできます。

反対に別居していながら、調停や訴訟もしないで、単に放置している場合の方が、日本人配偶者としての在留資格更新が難しくなります。

永住者の在留資格をすでに取得している外国人は、婚姻関係の破綻を理由に永住資格を失うことはありません。

日本人と離婚した外国人は、他の在留資格の要件に該当すればその在留資格を取得することができます。

例えば、日本人と離婚した後、配偶者の資格から定住者に変更が認められる次のような場合があります。

・日本国籍をもつ子供の親権か監護権をもち、実際に養育していること。

日本人の元配偶者との間に子供がいて、その子供の親権を取得し、かつ実際に養育している場合は、定住者に該当します。

・日本での滞在が長期間に及ぶことなど、日本での密着度が高いこと。

子供がいない場合、在留期間が3年の日本人の配偶者等の在留資格を有している外国人で、数年以上日本で暮らし日本で生活できるだけの収入があるなど、日本での生活基盤が整っている場合も定住者が得られる可能性があります。

また、会社を経営している人は、投資・経営、外国特有のものについて熟練した技術があり実務経験10年を持つ場合は、技能、法律学、人文科学等の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤のある思考等を必要とする業務につく人は、人文知識・国際業務の在留資格が取れます。

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上陸特別許可と在留特別許可・・・

過去に犯罪歴や退去強制歴がある場合は、在外日本公館はビザを発給せず、空港や港でも入国を拒否されます。

この入国拒否事由で多いのは、次の理由です。

①日本の法令違反で1年以上の懲役・禁固刑を受けたことがある

②日本から退去強制されてから5年以内

③日本から2度目以上の退去強制を受けてから10年以内

④出国命令制度を利用してから1年以内

入国拒否される事由を持つ人でも、日本人や日本に定住する外国人の配偶者の場合は人道上の理由から特別に入国が許可されることがあります。

これを上陸特別許可といい、取得する手続きは、在留資格認定証明書の交付を受けて呼び寄せるときと同じです。

入国する外国人が入国拒否事由に1つでも当てはまるなら、上陸特別許可なしに日本に再び入国することはできません。

上陸特別許可で入国すると、在留特別許可を与えられます。

在留特別許可で日本に滞在しながら、日本人の配偶者としての在留資格を取得することになります。

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外国人登録の義務・・・

外国人登録とは、一定期間を超えて日本に滞在する外国人に義務付けられているもので、日本人にとって住民登録と同じ役割をもちます。

日本に入国して90日以上滞在する外国人は、居住する市区町村役場で外国人登録をしなくてはなりません。

外国人登録をすると個人別に外国人登録原票が作成され、それをもとに市区町村長から外国人登録証が発行されます。

これはカード状のもので、日本国内ではパスポートの代わりに身分を証明するものとして使えます。

なお、外交官、領事館員など外交・公用を在留資格として持つ者、及びそれらの家族は登録を免除されています。

外国人登録は居住地の市区町村役場の外国人登録課で受け付けています。

申請に必要な書類は、次の書類になります。

①外国人登録申請書

②パスポート

③写真2枚

外国人登録の申請期限は、それぞれの場合で異なります。

・90日以上滞在する外国人は、入国の日から90日以内

・日本にいて日本国籍を離脱・喪失して外国人となった場合、外国人となった日から60日以内

・日本で満16歳となった外国人は、満16歳になった日から30日以内

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外国人登録原票とは・・・

一定期間を超えて日本に滞在する外国人は、外国人登録の申請をしなければなりません。

申請を受けた市区町村役場では、外国人登録原票を作成し、その内容を都道府県知事を通じて法務大臣に送付します。

原票に登録されるのは、本人の氏名、生年月日、国籍、在留資格、居住地などから、同じ世帯を構成する者の氏名、生年月日、国籍及び世帯主との続柄などです。

登録原票には日本語と英語が併用され、英語以外の外国語の場合は日本語か英語に置き換えなければなりません。

ただし中国で使用されている漢字が固有名詞に使われているときには、そのまま使用しても差し支えないとされます。

また市区町村から外国人登録原票記載事項証明書を発行してもらうこともできます。

これは住民票と同じように使用できるもので、個人記載と世帯別記載があります。

登録原票は5年ごとに更新することになっています。

変更事項がなくても、新規登録又は前回の切り替えをした日から5回目の誕生日から30日以内に居住地の市区町村役場に必要書類を提出します。

永住者は特別永住者は7回目の誕生日から30日以内となっています。

更新に必要なものは次になります。

・登録事項確認申請書

・パスポート

・写真2枚

居住地、氏名、国籍、職業、在留資格、在留期間、勤務先などに変更が生じた場合は、14日以内に住んでいる市区町村役場の窓口に届けなくてはなりません。

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