永住許可要件と審査・・・
永住資格を取得すれば在留期間は無制限になります。
また、日本人配偶者と離別・死別しても永住資格は変わりません。
入管法での永住許可要件は次になります。
①素行が善良であること
前科がなく納税など公的義務を履行していて、住民として非難されることのない生活を送っていることです。
②独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること
本人若しくは親や配偶者など世帯単位で資産、技能など安定した生活が継続できることです。
③その人の永住が日本の利益に合すると法務大臣が認めること
その人の永住が日本社会・経済にとって有益であることを前提として、国土の条件、人口の動向など、内外の諸情勢などあらゆる事情を勘案して法務大臣が承認することが必要です。
また、一般の外国人が永住資格を申請するときは、原則として、10年以上途切れることなく在留資格が継続していることが認められます。
日本人若しくは日本への永住者か特別永住者の配偶者、実子、特別養子の場合は条件が緩和されています。
配偶者の場合、婚姻が安定的に継続しており、日本人若しくは永住者の配偶者が取得できる最長3年間の在留期間を1度は満了したことが目安となります。
海外において婚姻・同居歴のある場合は、婚姻後3年経過し、かつ日本に1年以上在留していることが条件です。
実子・特別養子の場合、引き続き1年以上日本に在留していることが条件です。
日本人若しくは日本への永住者が特別永住者の配偶者又は実子・特別養子が永住許可申請をするときに必要な書類は次になります。
①永住許可申請書
②身分関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など)
③本人及び家族の外国人登録済証明書又は住民票
④本人又は扶養者の職業を証明する資料(在職証明書、営業許可書など)
⑤本人又は扶養者の所得を証明する資料(源泉徴収票、所得の記載のある納税証明書、確定申告の写しなど過去1年分)
⑥身元保証に関する資料
・身元保証書
・保証人の職業証明
・保証人の所得を証明する資料
・保証人の住民票又は外国人登録済証明書
・住居報告書
・家族状況報告書
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再入国許可を取る必要性・・・
在留資格や永住許可をもって日本に住んでいる外国人が一時的に他の国に出て再び日本へ入国するためには、出国する前に再入国許可を取っておく必要があります。
再入国許可がないまま出国すると在留資格や永住許可を失うのです。
再入国許可の有効期限は在留期間内で最長3年です。
ただし、病気などやむを得ない理由があれば在外公館で有効期限を延長することができます。
再入国許可は原則として1回限りですが、最大3年間有効の数次再入国許可制度もあります。
再入国許可申請に必要な書類は次になります。
・再入国許可申請書
・申請者の身分、在留実態などを示す書類(在職証明書、納税証明書など)
・渡航目的を明らかにする資料(出張命令書、招へい状など)
・数次再入国許可を希望する場合は、その必要性を裏付ける資料
・旅券を所持していない場合は、旅券を取得することができないことを記載した理由書
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日本人の配偶者の在留資格許可申請・・・
日本人の配偶者をもつ外国人のためには、日本人の配偶者の在留資格があります。
取得のための主な条件は、婚姻の事実が証明できることと配偶者やその家族で構成する世帯全体で生計が立てられることです。
申請にあたっては偽装結婚の防止策として、「質問書」「住居報告書」や2人の結婚生活の様子を写した写真などさまざまな書類や資料を入国管理局に提出しなければなりません。
日本人と結婚した外国人が日本に入国する場合は、在外日本公館で日本人の配偶者のビザを取り、入国時に日本人の配偶者の在留資格を取得します。
又は、事前に在留資格認定証明書を取って入国時に在留資格を得る方法もあります。
すでに別の在留資格で日本に滞在している場合には、在留資格変更の手続きが必要です。
提出書類は次になります。
①在留資格変更許可申請書
②配偶者(日本人)の戸籍謄本
戸籍謄本に婚姻の事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書を提出します。
発効日から3ヶ月以内のものを有効とします。
③申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えないとされます。
④配偶者の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)
ただし、納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書の提出をします。
配偶者が申請人の扶養を受けている場合等で提出できないときは、申請人の住民税の納税証明書を提出します。
発効日から3ヶ月以内のものを有効とします。
⑤配偶者の身元保証書
身元保証人には、日本に居住する日本人の配偶者がなります。
⑥日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
発効日から3ヶ月以内のものが有効です。
⑦質問書
⑧スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)
⑨旅券提示
⑩外国人登録証明書提示
⑪その他
・身元保証人の印鑑
・身分を証する文書等
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日本人との婚約や婚外子の在留資格・・・
日本の入管法には、日本人と婚約している外国人のためのビザや在留資格はありません。
日本人との結婚を前提として入国する場合でも、観光などの短期ビザと短期滞在の在留資格を取得して、日本で婚姻届を出してから、在留資格変更の手続きをします。
また、日本人男性との間に子供がいる外国人女性の場合は、たとえ相手の日本人男性と結婚しないままであっても、日本人の子供を育てていることを理由に、活動制限のない「定住者」の在留資格を取得することができます。
子供は日本国籍がなくても父親である日本人に認知されていなければならず、父親の戸籍や子供の出生を証明する書類が必要とされるばかりでなく、認知の有効性について詳細な調査が行なわれます。
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