証拠調べとは・・・

証拠調べとは・・・

原告、被告の主張がほぼ全て提出され、事件について整理されると、どちらの主張が正しいかを決定する証拠を提出するよう裁判長に促されます。

基本的な事実関係に関する証拠書類は成立の認否だけで終わりますが、間接事実に関する証拠書類はその必要性が裁判官にすぐにわかってもらえませんから、必ず証拠説明書も出さなければなりません。

訴状に記載のない要件事実に関する書証で後出しになったものも、証拠説明書を添付するようにします。

書類以外の証拠は、申請があっても、別の期日に取り調べるのが通常です。

証人については証人尋問をしますが、原告・被告とも複数の証人がいるときでも、一括審理をすることになりますので、相手方証人の証言を聞いてから証人申請することはできません。

証拠調べが終わると、審理を終結して、別に期日を定めて判決が言渡されます。

双方の申し立てた全ての主張について、証拠が必要になるわけではありません。

相手も認めて争っていないような事項は、そのまま認められます。

また、公知の事実や裁判所に明らかな事実についても証拠は必要ありません。

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訴えの変更とは・・・

訴訟をしていると、最初に起こした訴状の内容が変わってくることがあります。

訴訟の途中で相手に対する請求を拡張したり、又は法律的に別の原因によって請求しようとするときに、最初から訴えを起こすとなると、今までの手続や費用が無駄になってしまいます。

このような場合に、訴えの変更によりそれまでの手続を生かして、途中から法律的構成を新しいものにしたり、それまでの要求に新しいものを付け加えて訴訟を進めることができます。

しかし、全てにおいて変更できるわけではありません。

請求の基礎である最初の事件と基本的な事実関係が同一でなければなりません。

また、変更する請求を起こすべき裁判所が、法律上ほかの裁判所とされているような場合には変更できませんし、変更する前にすでに長い時間をかけて審理が続けられ、審理を閉じる寸前であるような場合にも、変更はできません。

さらに、前の請求と全然関係のない新請求に変更するときも変更できません。

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訴えの変更手続とは・・・

訴えの変更は「訴えの変更申立書」という書面によって申し立てます。

変更した部分がよくわかるように「請求の趣旨を次の通り変更する」と記載し、変更した新しい文言を記載します。

変更の結果、訴額が増える時は、差額の印紙を貼ります。

裁判所は訴えを変更するとの申出があっても、これを許さない場合は、その旨を明白に決定することになっていますから、何の決定もされないときは、変更を許されたと考えてよいようです。

平成**年(ワ)第***号
原告 山田太郎
被告 鈴木一郎
訴え変更の申立書
平成**年**月**日
**地方裁判所民事第*部 御中

原告 山田太郎 印

1、請求の趣旨第1項を次の通り変更する。

被告は原告に対し金100万円及びこれに対する平成**年**月**日より右完済に至るまで年10%の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。

2、請求の原因第2項を次の通り変更する。

よって原告は被告に対し、請求の趣旨記載の通り金100万円及び右金員に対する平成**年**月**日から完済に至るまで年10%に割合による利息を求めるため本訴に及んだものである。

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