当事者照会とは・・・

当事者照会とは・・・

当事者照会とは、原告・被告が相手方に対して、自分が主張したり立証したりする準備のために必要な事項について、訴訟外で相当の期間を定めて書面で回答するよう照会を求める事ができることです。

この請求は書面でしなければならないとされています。

当事者照会は訴訟が裁判所に係属して初めて請求できるものです。

訴訟継続中の照会請求に対しては、相手方としては一応回答義務があると考えられるのですが、その照会が次の事項のどれかに該当するときは、相手方は回答しなくてもよいことになっています。

①具体的又は個別的でない照会

②相手方を侮辱し、又は困惑させる紹介

③既にした照会と重複する照会

④意見を求める照会

⑤相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会

⑥証言が証人又は証人と一定範囲の親族にある者などで刑事上の訴追や処罰される恐れがあったり、又は医師弁護士その他の職業についている者で職務上知ることができた事実について黙秘すべきものについて尋問を受けるときに、証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会

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当事者照会書ひな形とは・・・

平成**年**月**日
被告 ****株式会社
代表取締役 鈴木一郎 殿
原告 株式会社****
代表取締役 山田太郎

**地方裁判所平成**年(ワ)第***号 売掛金請求事件
原告 株式会社****
被告 ****株式会社

上記当事者間の事件について、民事訴訟法第163条により、後記の各項目について照会します。回答は書面により、本書面到達後2週間以内にお願いします。


1、被告会社における商品***の販売担当の部署
2、平成**年**月にその部署の課に所属していた者の氏名
3、***********************

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口頭弁論日の出頭・・・

口頭弁論の当日は、訴状、答弁書、準備書面、証拠書類の原本などのほか、筆記用具などを準備します。

期日呼出状も持参します。

裁判所から送られてきた呼出状には、出頭すべき日時と、訴訟が開かれる法廷の番号が記載されています。

法廷が見つかったら、入り口に書いてあるその日に予定されている事件名を調べて、自分の事件があるかを確認します。

法廷がわからないような場合には、呼出状に書いてある担当部の書記官室へ行って、事件番号と当事者の名前を告げ、どこの法廷かを聞きます。

法廷に入ると机の上に出頭カードがおいてあります。

その日法廷で開かれる裁判も数だけカードがあり、その各々に当事者の氏名・事件番号・事件名・開始時間が書き込まれ、順番・出頭した当事者・代理人・証人などの氏名欄が各自が書き込むようになっています。

その中から自分の事件用のカードを見つけ出して、出頭した当事者の氏名欄に署名します。

この出頭カードは出席簿の役割をしていますから、名前を書き忘れると、自分の事件を審理する順番が来なかったり、欠席扱いにされる可能性もあります。

出頭カードを書いておけば、順番が来た時に呼んでくれます。

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訴状、答弁書の陳述・・・

裁判官は、審理が始まって最初に原告からの訴えの内容を聞きます。

原告及び被告が着席すると、裁判官が原告へ「陳述は訴状の通りですね」などと聞きます。

その通りであれば、「その通りです」と答えます。

訂正するところがあれば、そのときに申し述べます。

これによって初めて裁判官は原告の主張を聞いたことになります。

裁判官は訴状にある内容が、法的に書かれていない場合には、疑問点を説明します。

これを釈明を求めるといいます。

釈明を求められた事項が、即答できるのであれば答えてもよいですし、重要な事項であるときや、調査が必要なときは「次回までに準備書面に書いてまいります」などと答えます。

次回までに調査して書面を作成し、提出します。

この釈明は普通は期日に求められますが、期日外に電話やFAXで求められる場合もあります。

このとき、裁判所から処置を命じられたときは、その内容を相手方に通知することになっています。

裁判官が訴えの内容を理解したら、被告の答弁を聞きます。

裁判官が「答弁は答弁書記載の通りですか」などと聞かれますので、「その通りです」と答えたり、訂正があれば訂正します。

抗弁の反論とは・・・

原告は、答弁書に記載してあることが訴状の内容を「認める」と書いてあれば、証拠を出す必要はありません。

「否認」「不知」などと書いてあれば、証拠を出して立証します。

訴状に書いてある事項以外の新しい主張である抗弁を含んでいるとき、これに対して反論する必要があります。

すぐに答えられない場合や、調査などが必要な場合は、次回期日までに準備書面にして提出します。

「抗弁に対する答弁は次回までに準備書面に記載してまいります」などと答えて、次回までに書面で出します。

相手の抗弁に対して、「認める」「否認」「不知」と答えてもよいですし、抗弁に対する再抗弁を出してもよいです。

この双方の主張や証拠の申し出の整理のため、準備手続という期日を定めることがあります。

準備手続は2回目の裁判期日に行われます。

2回目の期日が準備手続にされることは、集中審理という方法で審理を迅速にし、判決を出そうということですから、準備手続の段階ではできるだけ全部の主張を出すべきで、準備手続の調査ができた後は新しい主張が出せなくなることがあります。

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