準備書面とは・・・

準備書面とは・・・

準備書面とは、訴状や答弁書を補充する書面をいいます。

準備書面も訴状、答弁書と同様に法廷で、口頭で陳述して初めて裁判所に主張したことになります。

第2回の期日では、複雑な事件の場合、準備手続になりますから、このとき訴状の請求の原因として書いた部分を補充する意味で、準備書面という書類を出すことが多いようです。

準備書面とは、弁論の準備のための書面で、次回期日に陳述しようと思うことを書いたものです。

こちらの主張や証拠についての説明、相手方の主張や証拠に対する反論などを書きます。

ですので、準備書面は口頭弁論の準備のための書面となります。

民事訴訟法では準備書面に弁論を書いて準備することを義務付けていますが、これは地方裁判所以上の裁判所を指します。

ただし、簡易裁判所で事件の審理をする場合は、相手方が即答できないような事項のみは準備書面に書くことが必要ですが、そのほかの事項は、準備書面は必要ではなく口頭で述べればよいとされています。

スポンサードリンク

準備書面の提出時期は・・・

準備書面に主張したいことを書いて弁論を準備しておくように決めているのは、口頭弁論期日にできるだけ審理を迅速にしようとのことです。

準備書面を提出するとしても、相手方が内容を検討し、準備をする期間がないとその意味がなくなってしまいます。

ですので、あらかじめ次回期日以前に提出させるように規定しています。

実際には、期日に間に合わなければ、その日に提出できます。

この場合には、準備書面の内容を検討する時間がありませんから、準備書面を提出しても、その日に内容を法廷で陳述したと扱われず、陳述は次回になることが多いようです。

相手方が期日に欠席したときは、あらかじめ準備書面に記載して相手方に内容を知らせてあることが明らかでない限り、その当日にその事項を陳述したり申し立てたりすることはできないとされています。

スポンサードリンク

準備書面の書き方とは・・・

準備書面には、事件番号・事件名・当事者の氏名・日付・事件を取り扱っている裁判所名を書き、署名押印します。

通数は、裁判所、相手方、自分の控えと3通作成します。

裁判所の分には右肩に「正本」と書き、相手方の分には右肩に「副本」と書きます。

書いた準備書面はなるべく早く、事件を扱っている裁判所に、正本・副本ともに提出し、副本を送達してもらいます。

副本は直接相手方に郵送してもよいのですが、裁判所を通さなければ、相手に届いたかどうかわかりませんので、相手が欠席したときは送達されていないとされることがあります。

次回期日までに作成が間に合わなかったときは、法廷に直接提出する事もできます。

平成**年(ワ)第***号 貸金請求事件
原告 山田太郎
被告 鈴木一郎
準備書面
平成**年**月**日
**地方裁判所民事部第*部*係 御中

原告 山田太郎 印

1、******************

2、******************

3、******************

スポンサードリンク

準備書面の内容とは・・・

準備書面の内容は、「主張」と「証拠論」とになります。

主張とは言い分で、証拠論とはその言い分を裏付ける資料を説明して、言い分が正しいことを納得させようとすることです。

訴状に書き落とした部分や追加したいことがある場合にも、準備書面に記載します。

第2回目以後の裁判所の手続は、審理が開始されますと、証人尋問などのない限り、そのときまでに提出されている書面を陳述する手続になります。

裁判長が「原告は準備書面を陳述しますか」と聞きますので、訴状の時と同じように「陳述します」と答えれば、提出した準備書面の内容を申し立てたことになります。

全ての内容を読み上げたりはしません。

そのほか前の期日に釈明された事項について聞かれたり、証拠の提出や申出、書類の認否が行われます。

また、主張や証拠を整理するため、弁論手続が行われることがあります。

これは、別の日を定めて、法廷ではなく準備室で行われます。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする