裁判の主張責任とは・・・

裁判の主張責任とは・・・

権利を主張する者は、その権利が生じる理由について主張責任を負います。

これに対し、「その権利は消滅した」と主張する者は、その消滅の理由について主張責任を負います。

権利が特別の理由で無効であると主張する者も、その無効の理由について主張責任を負います。

このように主張責任のある事実を主張しなければ認めてもらえないのです。

例えば、貸金請求の場合には、「原告は被告に金100万円を貸し付けた」ということと「弁済期はいつで、それが過ぎている」ということについて、原告に主張責任があるのです。

お金を貸して、期限が来ていれば、お金を返してもらう権利が生じるので、そこまで主張しなければならないのです。

これに対して、権利が消滅したこと「それはもう返済した」というようなことは、被告に主張責任があるのです。

主張の段階で、双方は勝手な言い分を述べます。

勝手な事ばかり述べても、少しぐらいは一致する部分があります。

その一致した部分は、争いのない部分として、裁判官もそのとおりに認定しなければなりません。

残りの一致しない部分について、証拠によってどちらの言い分が正しいかを決める事になるのです。

事実の認定については、裁判官の自由心証によることになっていますから、十分な証拠がなくても、当事者双方の弁論の全主旨から一方が有利になることはあり得ます。

ただし、それは稀なことなので、明確な証拠にかないません。

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裁判の立証責任とは・・・

主張責任とは言い分そのものを出すことの責任で、立証責任とは証拠を出すことの責任をいいます。

この立証が出来ない場合は、立証責任を負う側に不利に認定されるのです。

争いになる事実のうち、主張責任を負う事実について、各自が立証責任を負います。

例えば、所有権を主張する者は、所有権の存在について立証責任を負い、相手側が「その所有権は認めるが、こちらには貸借権がある」と主張するなら、今度は貸借権の存在について立証責任を負うことになります。

また、権利の消滅を主張する時は、その者がその消滅の原因について立証責任を負います。

主張すべきことは、立証もしなければならないのです。

また、主張した以外の点についての証拠を出したからといって、不利になることもありません。

訴訟には直接関係ないことでも、裁判官の心証に有利になる証拠があるのであれば、出す方がよい場合もあります。

ただし、主張したことに何も関係がない証拠を出すと却下されます。

また、出した証拠で不利になることもありますから、注意が必要です。

主張だけで証拠がないときは、主張を認めるべき証拠がないと負けてしまいます。

証拠だけを出しただけでは、どのような主張を裏付けるものか自分以外には不明であるため負けてしまうのです。

ですので、主張と証拠は2つ揃わなければならないのです。

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訴訟費用の額とは・・・

訴訟に必要な費用は訴訟額の1%ぐらいです。

訴訟額が大きくなれば率は下がっていき、小さくなれば率が上がります。

その中でも主なものは訴状を出す時に支払う手数料です。

その額は訴訟物の価額によります。

<裁判所HPより>

裁判手続を利用する際に裁判所に納付する手数料のうち,申立手数料の額は,民事訴訟費用等に関する法律で決められており,手数料額の算定方法は,裁判手続の種類によって別表のとおり定められています。

手数料は,収入印紙で,訴状や申立書に貼付して納付してください。

ただし,手数料の額が100万円を超える場合は,収入印紙に代えて現金で納付することもできます(納付先は,日本銀行の本店,支店,代理店または歳入代理店に限られます。)。

詳しくは,申立先の裁判所にお問い合せください。

<裁判所HPより>

裁判所からの呼出状や書類送達には切手代がかかります。

訴状提出の際、被告1人につき7000円の郵便切手を納めます。

切手代は、1つの訴訟をやる間に4~5回は必要になりそうです。

訴訟書類の送達は特別な郵送ですから、郵便料金が高く一回につき1,000円を超えるのです。

この他に証人申請をすれば、日当と旅費、遠方からの証人なら宿泊代がかかります。

ただし、証人が辞退すれば日当などは必要なくなります。

これらの手数料や切手代は、訴状を出す際に裁判所の窓口に納めますが、証人の日当などはその都度納めることになります。

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訴額とは・・・

原告がその訴訟で請求する目的物の価格が訴額です。

金銭の支払い請求の場合、100万円を請求する訴訟であれば、100万円が訴額です。

利息や損害金など付属的な請求は算入しません。

土地や家を引き渡せというような訴訟なら、その土地の価格が訴額です。

不動産については、固定資産税の評価額をその価額としています。

東京都内の場合は、不動産所在地の都税事務所、他の地域の場合は市町村役場で固定資産税についての評価証明書を出してくれます。

貸した家を明け渡せというような場合は、家の価格の2分の1を評価とすることになっています。

この場合も、家賃や損害金などの付属的な請求金は算入しません。

家や土地の登記を要求する場合は、家や土地そのものの争いとみなして、家や土地の価格金額が訴額となります。

機械だとか品物の場合は、取引上の価格を算出して、それを訴額とします。

財産上の問題ではない場合、夫婦・親子関係などの身分上の争いなどは算定できない性質のものですから、訴額は一律に160万円とみなされます。

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