所有権留保付動産売買契約書書式・・・

所有権留保付動産売買契約書書式・・・

所有権留保付動産売買契約書

売主株式会社山田工業(以下「甲」という。)と、買主田中商会株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり売買契約を締結した。

第1条(目的物)
甲は乙に対し、下記商品(以下「商品」という。)を金**円で売り渡し、乙がこれを買い受けた。

第2条(代金支払)
1 乙は、前項の売買代金を次のとおり分割して甲に支払う。
(1)本契約成立と同時に金**円
(2)本商品の引渡し後、引渡しの日の属する月の翌月から毎月末日に限り金**円(合計**回、**円)
2 前項(2)の支払い方法は、甲の指定する銀行口座へ振込みとし、振込み手数料は乙の負担とする。

第3条(所有権留保特約)
本商品の所有権は乙が前条の代金を完済するまで甲に留保する。

第4条(引渡し)
(1)引渡時期 平成**年**月**日
(2)引渡場所 乙の指定する****

第5条(瑕疵担保)
1 乙は、前条による引渡後遅滞なく本商品の検査を行い、本商品に瑕疵があるときには直ちに甲に対してその旨の通知をする。
2 前項の検査にかかわらず本商品に隠れた瑕疵があることが判明した場合においても、本商品の引渡後6ヶ月を経過した後は、甲は瑕疵担保の責任を負わない。

第6条(危険負担)
本商品引渡後における、甲及び乙の責めに帰することのできない事由による本商品の滅失・毀損は乙の負担とする。

第7条(保管義務)
乙は、本商品を甲のために代理占有するものとし、善良な管理者の注意義務をもって保管しなければならない。

第8条(質権設定)
乙は、本商品に対し、第2条の第1項(2)の合計額を保険金額とする火災保険を付し、その保険金請求権に甲のために質権を設定する。

第9条(処分等禁止・所有権明示)
1 乙は、本商品を転売し、質権設定するなど、一切の譲渡・担保設定の処分をしてはならない。
2 乙は、本商品が甲の所有に帰することを明示する表示プレート(甲が別途乙に交付するプレート)を本商品に取り付けなければならない。

第10条(所有権移転)
本契約が解除されることなく乙が本商品の代金を完済したときは、甲に留保していた所有権はその日をもって乙に移転する。

第11条(期限の利益喪失)
1 乙に次の事由が生じたときは、乙は何らの通知催告を要せず当然に期限の利益を失い、本商品の売買代金残額を直ちに一括して支払わなければならない。
(1)第2条第1項(2)の支払を1回でも怠ったとき
(2)手形等の不渡り、支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立があったとき
(3)差押・仮差押・仮処分又は競売の申立があったとき
(4)会社の解散、資本の減少、営業の譲渡・中止若しくは停止その他の営業上の重大な変更・重大な組織変更をしたとき
(5)本契約に定める義務に違反したとき
(6)その他前各号に類する信用状態が悪化したと判断される事実があったとき
2 乙は、前項により期限の利益を喪失した日の翌日から完済まで年**%の遅延損害金を支払う。

第12条(解除)
乙が前項各号の一つに該当するときは、甲は、何らの催告を要せず本契約を解除することができる。

第13条(商品返還)
1 甲が本契約を解除したときは、乙は本商品を使用する権利を失い、直ちに本商品を甲に返還しなければならない。
2 前項の返還に際しては、乙は甲の指示に従うものとし、甲の返還作業を妨げる一切の行為をしてはならない。

第14条(清算手続)
1 前条により、甲が本商品の返還を受けた場合、甲は本商品の返還時の評価額を算出して、第1条記載の代金額と評価額との差額を損害賠償金として既に受領した代金の返還債務と相殺する。
2 前項の相殺によっても受領済代金になお残額があるときは、甲はこれを乙に返還し、不足を生ずるときは乙はその不足額を甲に支払う。
3 前号において不足額を生じたときは、乙の不足額の支払について第11条第2項の規定を準用する。

第15条(連帯保証)
丙は乙の保証人となり、本契約により生ずる乙が甲に対して負担する一切の債務(清算による不足金支払債務も含む。)を連帯保証する。

第16条(合意管轄)
本契約に関して発生した紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的管轄裁判所とする。

第17条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、甲乙協議して決定する。

上記のとおり売買契約を締結したので、甲乙及び丙は下記に署名押印し、甲が原本を乙が写しを保管する。

平成**年**月**日

甲(売主)東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

乙(買主)東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

丙(連帯保証人)東京都**********
斉藤一郎 印

所有権留保付動産売買契約書書式WORD

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連帯保証付金銭消費貸借契約書書式・・・

金銭消費貸借契約書

貸主株式会社山田工業(以下「甲」という。)と、借主田中商会株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり金銭消費貸借契約を締結した。

第1条(金銭消費貸借)
1 甲は乙に対し、平成**年**月**日、次の約定により金銭を貸し渡し、乙はこれを受領した。

(1)金額    金***円也
(2)返済期   平成**年**月から平成**年**月まで毎月末日に限り金**円ずつ(合計**回の元金均等分割)
(3)利息    年**%(1年を365日とする日割り計算)とし、各分割返済期日ごとに、借入日からの利息を支払う
(4)損害金   年**%
2 乙は、甲の指定する下記口座宛に振込送金して返済する。送金手数料は乙の負担とする。
****銀行 **支店 普通預金口座 ***** (株)山田工業

第2条(通知義務)
1 乙は、住所・商号・代表者について変更が生じた場合には、直ちに甲に対して商業登記簿などを添えて届け出るものとする。
2 乙が前項による届出をしなかったために、甲から乙に対してなす通知などの書面が乙に到達せず又は到達が遅延した場合には、通常送達されるべきときに送達されたものとみなすことができるものとする・

第3条(期限の利益喪失)
1 乙に次の事由が生じたときは、乙は何らの通知催告を要せず当然に期限の利益を失い、本貸付金の残額を直ちに一括して支払わなければならない。
(1)分割弁済金又は利息の支払を1回でも怠ったとき
(2)手形等の不渡り、支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立があったとき
(3)差押・仮差押・仮処分又は競売の申立があったとき
(4)会社の解散、資本の減少、営業の譲渡・中止若しくは停止その他の営業上の重大な変更・重大な組織変更をしたとき
(5)本契約に定める義務に違反したとき
(6)その他前各号に類する信用状態が悪化したと判断される事実があったとき
2 乙は、前項により期限の利益を喪失した日の翌日から完済まで年**%の遅延損害金を支払う。

第4条(連帯保証)
1 丙は乙の保証人となり、本契約により生ずる乙が甲に対して負担する一切の債務を連帯保証する。
2 甲は、第2条及び第3条(ただし第1項(1)の事由によるものを除く。)を、丙に準用させることができる。

第5条(公正証書の作成)
乙及び丙は、甲の請求があるときは、本件契約条項を強制執行認諾約款文言を付した公正証書とすることに同意し、そのための必要書類を甲に提出する者とする。

第6条(契約費用)
本契約締結に関する費用(前条により公正証書を作成する場合の費用も含む)は、いずれも乙及び丙の負担とする。

第7条(合意管轄)
本契約に関して発生した紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的管轄裁判所とする。

第8条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、甲乙協議して決定する。

上記のとおり売買契約を締結したので、甲乙及び丙は下記に署名押印する。

平成**年**月**日

甲(売主)東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

乙(買主)東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

丙(連帯保証人)東京都**********
斉藤一郎 印

連帯保証付金銭消費貸借契約書書式WORD

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準消費貸借契約書書式・・・

準消費貸借契約書

債権者株式会社山田工業(以下「甲」という。)と、債務者田中商会株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり準消費貸借契約を締結した。

第1条(準消費貸借)
乙は甲に対し、下記の債務があることを確認し、甲と乙は、これと同額をもって消費貸借の目的とすることに合意する。

旧債務の表示
(1)発生原因  甲乙間における平成**年**月**日付建築請負契約(以下「原契約」という。)に基づく請負代金支払債務
(2)債権額   金***円(原契約に基づく代金**円のうち、本日現在の未払残金の合計)

第2条(返済期限など)
乙は甲に対し、前項の金員を次の約定に従い分割して、甲に持参又は甲の指定する口座に振込送金して支払う。

平成**年**月から平成**年**月まで毎月末日限り金**円ずつ(合計**回元金均等分割・利息**%)

第3条(期限の利益喪失)
1 乙に次の事由が生じたときは、乙は何らの通知催告を要せず当然に期限の利益を失い、本商品の売買代金を直ちに一括して支払わなければならない。
(1)分割金の支払を1回でも怠ったとき
(2)手形等の不渡り、支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立があったとき
(3)差押・仮差押・仮処分又は競売の申立があったとき
(4)会社の解散、資本の減少、営業の譲渡・中止若しくは停止その他の営業上の重大な変更・重大な組織変更をしたとき
(5)本契約に定める義務に違反したとき
(6)その他前各号に類する信用状態が悪化したと判断される事実があったとき
2 乙は、前項により期限の利益を喪失した日の翌日から完済まで年**%の遅延損害金を支払う。

第4条(連帯保証)
1 丙は乙の保証人となり、本契約により生ずる乙が甲に対して負担する一切の債務を連帯保証する。
2 前項の規定は、原契約における乙の保証人である****の連帯保証を甲が放棄するものではない。

第5条(原契約による担保)
乙は、原契約において甲に提供している下記不動産担保について、本契約上の債務を担保するものとして存続することを確認する。

担保の内容
種類   不動産抵当権
設定日  平成**年**月**日
不動産  所在  東京都***********
地番  **番
地目  宅地
地積  **、**平方メートル
所有者 乙
登記番号 平成**年**月**日受付第**号

第6条(契約費用)
本契約締結に関する費用は、いずれも乙の負担とする。

第7条(合意管轄)
本契約に関して発生した紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的管轄裁判所とする。

第8条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、甲乙協議して決定する。

上記のとおり契約を締結したので、甲乙及び丙は下記に署名押印する。

平成**年**月**日

甲(貸主)東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

乙(借主)東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

丙(連帯保証人)東京都**********
斉藤一郎 印

準消費貸借契約書書式WORD

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