連帯根保証契約書書式・・・

連帯根保証契約書書式・・・

連帯根保証契約書

債権者株式会社山田工業(以下「甲」という。)と、連帯保証人田中商会株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり連帯根保証契約を締結した。

第1条(連帯保証)
乙は甲に対し、下記の債務者(以下「丙」という。)の甲に対する下記債務について、丙と連帯してその債務の履行の責に任ずることを約する。

債務者の表示
商号(氏名)  株式会社斉藤実業 代表取締役 斉藤一郎
所在(住所)  東京都********
債務の内容
債務の種類   甲丙間の平成**年**月**日付商品売買取引基本契約(以下「基本契約」という。)に基づき丙が甲に負担する代金支払債務
債務の内容   (1)丙が平成**年**月**日現在甲に対して負担する債務
(2)丙が平成**年**月**日から平成**年**月**日までの間に甲に対して負担することのありべき債務

第2条(保証限度額)
乙が、前条に基づき甲に対して負担するべき保証債務の限度額は金***円とする。

第3条(異議申立ての禁止)
乙は甲において丙が提供している担保の変更・解除、又は乙以外に丙の連帯保証人・物上保証人となっている第三者の保証・担保の変更・解除をした場合といえども、本契約における連帯保証債務の存続について何ら異議を述べない。

第4条(求償権行使の制限)
乙は、本契約に基づき丙の甲に対する債務の一部を弁済した場合においても、甲丙間における基本契約が存続し、又は丙(乙以外の保証人がいる場合にはその保証人を含む。)が甲に対する債務の全部を弁済するまでは、乙の書面による同意なくして丙に対して求償権の行使はできないものとする。

第5条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、甲丙間の基本契約の規定に従い、基本契約にも定めなき事項については甲乙協議して決定する。

上記のとおり契約を締結したので、甲乙及び丙は下記に署名押印する。

平成**年**月**日

甲(貸主)東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

乙(連帯保証人)東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

丙(債務者)東京都**********
株式会社斉藤実業
代表取締役 斉藤一郎 印

連帯根保証契約書書式WORD

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金銭消費貸借及び抵当権設定契約書書式・・・

金銭消費貸借及び抵当権設定契約書

債権者株式会社山田工業(以下「甲」という。)と、債務者兼抵当権設定者田中商会株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり金銭消費貸借契約及び抵当権設定契約を締結した。

第1条(金銭消費貸借)
1 甲は乙に対し、平成**年**月**日、次の約定により金銭を貸し渡し、乙はこれを受領した。

(1)金額    金***円也
(2)返済期   平成**年**月**日
(3)利息    年**%(1年を365日とする日割り計算とし、(2)の返済期に一括して支払う。)
(4)損害金   年**%
(5)返済方法  甲の指定する銀行口座宛に振込送金(送金手数料乙負担)

第2条(抵当権設定)
1 乙は、前条の債務を担保するため、その所有する後記物件目録記載の不動産(以下「抵当物件」という。)に第*順位の抵当権(以下「本件抵当権」という。)を設定する。
2 乙は、甲に対し、本契約締結後遅滞なく抵当権設定登記を行う。

第3条(期限の利益喪失)
1 乙に次の事由が生じたときは、乙は何らの通知催告を要せず当然に期限の利益を失い、本貸付金の残額を直ちに一括して支払わなければならない。
(1)手形等の不渡り、支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立があったとき
(2)差押・仮差押・仮処分又は競売の申立があったとき
(3)会社の解散、資本の減少、営業の譲渡・中止若しくは停止その他の営業上の重大な変更・重大な組織変更をしたとき
(4)本契約に定める義務に違反したとき
(5)その他前各号に類する信用状態が悪化したと判断される事実があったとき
2 乙は、前項により期限の利益を喪失した日の翌日から完済まで第1条(4)の遅延損害金を支払う。

第4条(抵当物件)
1 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ない限り、抵当物件の現状を変更し、第三者のために権利を設定し、又はこれを譲渡することができない。
2 抵当物件がその原因の如何にかかわらず、滅失・毀損、価格低落したとき、若しくはそのおそれがあるときは、乙は、直ちに甲に対してその旨を通知しなければならない。この場合、甲が請求したときは、乙は、増担保、代わり担保を設定し又は保証人を立てなければならない。
3 抵当物件について、土地明渡し、収用その他の原因により補償料・立退料、精算金などが発生するときは、乙は甲のためにその債権に質権を設定する。
4 第3項の質権に基づき甲が金員を受領したときは、本件約定の債務の弁済前であっても、甲は、法定の順序によらず、その債務の弁済に充当することができる。

第5条(抵当物件の調査)
乙は、甲が求めるときは、抵当物件についての報告、調査への協力をしなければならない。

第6条(損害保険)
1 乙は、本件抵当権が存続する間、抵当物件につき、甲の指定する保険会社との間で、甲の指定する金額以上の損害保険契約を締結しなければならない。
2 乙は、前項の損害保険契約に基づき乙が取得する権利の上に甲のために質権を設定する。乙において独自に損害保険契約を締結したときも同様とする。
3 乙は、前2項の保険契約を本件抵当権の存続期間中維持継続しなければならず、甲の指示に従って保険契約の変更・継続・更改手続及び保険金が支給される場合の受給手続をしなければならない。
4 前3項による損害保険契約に基づく保険金を甲が受領したときは、本件約定の弁済期前であっても、法定の順序によらず、甲の指定に従って債務の弁済に充当することができる。
5 乙が第1項の損害保険契約を締結せず、又は甲の指示に従わず継続・更新などをしていないために、甲の出捐において損害保険契約を締結・継続した場合には、乙は、甲の支払った保険料その他の費用を、年**%の損害金を付して甲に対して支払わなければならない。

第7条(任意処分)
乙が債務の弁済を怠った場合、甲は、抵当物件につき、必ずしも競売手続によらず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等によりこれを処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序によらず、債務の弁済に充当することができる。

第8条(費用負担)
本件抵当権の設定・解除・変更などの登記手続(司法書士費用などを含む)及び抵当物件の調査・処分に要した費用は乙の負担とする。

第9条(異議申立ての禁止)
乙は、甲において乙以外の第三者が第1条の債務の履行に関して提供している担保の変更・解除、又は乙以外の連帯保証人・物上保証人となっている第三者の保証・担保の変更・解除をした場合といえども、本契約による抵当権の存続について何らの異議を述べない。

第10条(合意管轄)
本契約に関して発生した紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的管轄裁判所とする。

第11条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、甲乙協議して決定する。

上記のとおり契約を締結したので、甲乙は下記に署名押印する。

平成**年**月**日

甲(債権者)東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

乙(債務者・抵当権設定者)
東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

(物件の表示)
1 土地
所在   東京都*********
地番   **番**号
地目   宅地
地積   **、**平方メートル
2 建物
所在   東京都*********
家屋番号 **番**号
種類   **造**屋根**階建
床面積  1階 **、**平方メートル
2階 **、**平方メートル

抵当権設定契約書書式WORD

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抵当権設定契約書書式・・・

抵当権設定契約書

債権者株式会社山田工業(以下「甲」という。)と、抵当権設定者田中商会株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり抵当権設定契約を締結した。

第1条(金銭消費貸借)
1 乙は、甲との間の平成**年**月**日付金銭消費貸借契約により、乙が甲に対して負担する債務の担保として、乙所有の後記物件(以下「抵当物件」という。)に下記のとおり第*順位の抵当権を設定する。

(1)債権額    金***円也
(2)利息     年**%(1年を365日とする日割り計算)
(3)損害金    年**%(1年を365日とする日割り計算)
(4)債務者    東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎
2 乙は、甲に対し、本契約締結後遅滞なく抵当権設定登記を行い、又は本契約締結後遅滞なく抵当権設定登記を行うに必要な書類一式を交付する。

第2条(抵当物件)
1 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ない限り、抵当物件の現状を変更し、第三者のために権利を設定し、又はこれを譲渡することができない。
2 抵当物件がその原因の如何にかかわらず、滅失・毀損、価格低落したとき、若しくはそのおそれがあるときは、乙は、直ちに甲に対してその旨を通知しなければならない。この場合、甲が請求したときは、乙は、増担保、代わり担保を設定し又は保証人を立てなければならない。
3 抵当物件について、土地明渡し、収用その他の原因により補償料・立退料、精算金などが発生するときは、乙は甲のためにその債権に質権を設定する。
4 第3項の質権に基づき甲が金員を受領したときは、本件約定の債務の弁済前であっても、甲は、法定の順序によらず、その債務の弁済に充当することができる。

第3条(抵当物件の調査)
乙は、甲が求めるときは、抵当物件についての報告、調査への協力をしなければならない。

第4条(損害保険)
1 乙は、本件抵当権が存続する間、抵当物件につき、甲の指定する保険会社との間で、甲の指定する金額以上の損害保険契約を締結しなければならない。
2 乙は、前項の損害保険契約に基づき乙が取得する権利の上に甲のために質権を設定する。乙において独自に損害保険契約を締結したときも同様とする。
3 乙は、前2項の保険契約を本件抵当権の存続期間中維持継続しなければならず、甲の指示に従って保険契約の変更・継続・更改手続及び保険金が支給される場合の受給手続をしなければならない。
4 前3項による損害保険契約に基づく保険金を甲が受領したときは、本件約定の弁済期前であっても、法定の順序によらず、甲の指定に従って債務の弁済に充当することができる。
5 乙が第1項の損害保険契約を締結せず、又は甲の指示に従わず継続・更新などをしていないために、甲の出捐において損害保険契約を締結・継続した場合には、乙は、甲の支払った保険料その他の費用を、年**%の損害金を付して甲に対して支払わなければならない。

第5条(任意処分)
乙が債務の弁済を怠った場合、甲は、抵当物件につき、必ずしも競売手続によらず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等によりこれを処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序によらず、債務の弁済に充当することができる。

第6条(費用負担)
本件抵当権の設定・解除・変更などの登記手続(司法書士費用などを含む)及び抵当物件の調査・処分に要した費用は乙の負担とする。

第7条(合意管轄)
本契約に関して発生した紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的管轄裁判所とする。

第8条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、甲乙協議して決定する。

上記のとおり契約を締結したので、甲乙は下記に署名押印する。

平成**年**月**日

甲(債権者)東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

乙(抵当権設定者)
東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

(物件の表示)
1 土地
所在   東京都*********
地番   **番**号
地目   宅地
地積   **、**平方メートル
2 建物
所在   東京都*********
家屋番号 **番**号
種類   **造**屋根**階建
床面積  1階 **、**平方メートル
2階 **、**平方メートル

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