金銭消費貸借並びに抵当権設定契約書書式・・・

金銭消費貸借並びに抵当権設定契約書書式・・・

金銭消費貸借並びに抵当権設定契約書

債権者山田太郎を甲、債務者田中五郎を乙とし、甲乙は本日次のとおり契約を締結する。

第1条 甲は、乙に対し次の約定により、本日金***円を貸し渡し、乙はこれを受取り借用した。
(1)金額       金***円
(2)弁済期      平成**年**月**日
(3)弁済方法     甲の指定する口座に振込む方法で支払う。
(4)利率       年**%
(5)利息の支払い方法 毎月末日限り当月分の利息を支払う。
(6)遅延損害金    年**%

第2条 次の場合には、乙は甲からの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに元利金全部及び遅延損害金を支払わなければならない。
(1)乙が利息の支払を1回でも期限に支払わなかったとき
(2)乙が本契約に違反したとき
(3)乙が他の債務につき仮差押、仮処分又は強制執行を受けたとき

第3条 乙は、甲に対する本件債務の支払を担保するため、その所有にかかる後記表示の不動産(以下「本件不動産」という。)に順位第1位の抵当権を設定した。

第4条 乙は、甲に対し本件不動産について直ちに抵当権設定登記手続をする。
二 前項の登記手続費用は乙の負担とする。

第5条 本件不動産が滅失、毀損又はその価額の著しい低落にあったときは、乙は直ちにその旨を甲に通知するものとし、この場合乙は増担保若しくは代り担保を甲に差入れなければならない。

第6条 乙は、甲の承諾なくして本件不動産につき、所有権移転、賃借権設定又は形状変更等、甲に損害を及ぼすべき行為をしてはならない。

第7条 乙は、本契約の存続中継続して本件不動産のうち建物につき、甲の指定する保険会社の火災保険(保険金額金***円以上)に付し、その保険金請求権について甲のため質権を設定するものとする。

(物件の表示)
1 土地
所在   東京都*******
地番   **番
地目   宅地
地積   **、**平方メートル
2 建物
所在   東京都*******
家屋番号 **番
種類   居宅
構造   木造スレート葺平屋建
床面積  **平方メートル

上記契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各1通を所持するものとする。

平成**年**月**日

債権者(甲)東京都*******
山田太郎 印

債務者(乙)東京都*******
田中五郎 印

金銭消費貸借並びに抵当権設定契約書書式WORD

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根抵当権の不特定の債権範囲・・・

根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額を限度として担保します。

債権者と債務者の間で、何の限定もせず、債権者が債務者に対して取得する全ての債権を担保するというような担保設定契約を結ぼうとしても、認められません。

このような契約を包括根抵当といいますが、民法は包括根抵当を認めていません。

根抵当によって担保される不特定の債権の範囲は、次の方法のいずれかによって定められていなければなりません。

①債務者との特定の継続的取引契約によって生ずる債権

特定の継続的取引契約については、債権者、債務者間の平成**年**月**日付商品供給継続的取引契約などです。

②債務者との一定の種類の取引によって生ずる債権

債務者との一定の種類の取引は取引の種類を特定して、その取引から生ずる債権を根抵当権の被担保債権とすることができるという趣旨であり、債務者との間の売買取引、商品供給取引、銀行取引などです。

③特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権

例えば、工場からの排水によって継続的に被害を被る場合の損害賠償請求権などです。

④手形、小切手上の請求権

また、根抵当権の設定にあたっては、極度額が定められなければなりません。

また、極度額の変更は後順位抵当権者その他の利害関係人の承諾がある場合に限って認められることになっています。

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根抵当権が確定するとき・・・

増減変更する不特定の債権を担保する根抵当権も被担保債権も特定され、新たに担保すべき債権は現れないという状態を根抵当権の確定といいます。

例えば、ある継続的取引関係から生ずる債権を担保する根抵当権は、その継続的な取引が終了すれば、根抵当権はそれまでに発生、存続する債権だけを担保するものとなります。

確定があれば根抵当権が担保すべき金額は具体的に特定します。

根抵当権が確定する理由は次になります。

①根抵当権と設定者との間で確定すべき期日を定めている場合に、その確定日が到来したとき。

確定期日を定めるかどうかは当事者の自由ですが、これを定める場合はその定めをした日から5年以内の日であることを要します。

②根抵当権設定のときより3年を経過し、根抵当権設定者が確定の請求をしたとき。

確定の請求があったときは、その請求ののち2週間が経過したときに根抵当権は確定します。

③根抵当権者が元本確定を請求したとき。

④根抵当権者が抵当不動産につき競売、担保不動産収益執行又は物上代位による差押を申し立てたとき

⑤他の債権者による根抵当権不動産に対する競売の開始又は滞納処分による差押があった場合において、根抵当権者がそのことを知ってから2週間が経過したとき。

⑥債務者又は根抵当権者が破産の宣告を受けたとき。

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