代物弁済の予約と仮登記担保とは・・・

代物弁済の予約と仮登記担保とは・・・

代物弁済の予約とか停止条件付代物弁済契約は、事実上の担保として利用されており、取引では広く使われています。

代物弁済の予約は、債権者と担保提供者との間で結ばれます。

同一の不動産について、抵当権設定と代物弁済の予約とが併用される場合と、単独で結ばれる場合とがあります。

債権者は代物弁済の予約を第三者に主張するために、物件について所有権移転請求権保全の仮登記をしておく必要があります。

この担保方法については、その実行につき、仮登記担保法が規制しています。

代物弁済とは、債権者と債務者の合意により、もともと債務者が負担していた債務を履行せず、代わりに別のものを給付して債務を消滅させることです。

代物弁済の予約は、債務の履行が滞れば代物弁済をすると前もって決めておくことをいいます。

債権者は、目的物が不動産など登記・登録できるものなら、所有権移転請求権保全の仮登記をして、この約束を第三者にも対抗する事ができます。

そして、不動産など登記できるものについて代物弁済の予約などをし、いざ債務不履行となった際には債権者が確実に担保物の所有権を得られるように仮登記しておくのが仮登記担保です。

代物弁済の予約において不動産を担保に供するなら、この仮登記担保の方式をとることになります。

抵当権と異なり、本登記や競売手続がないことが利点になります。

ただし、仮登記担保法が債務額と担保物の時価との差額精算を義務付けています。

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譲渡担保とは・・・

譲渡担保という担保方法は、実際の取引社会が生み出した事実上の担保です。

この譲渡担保も債権者と担保提供者との間の譲渡担保契約によって発生します。

債権者、債務者間の内部関係においては、この譲渡担保は担保の目的に限定されての所有権移転ですが、第三者との関係についていえば、物件の所有権は完全に債権者に移るとされています。

債権者が所有権取得を第三者に対抗するために所有権移転登記を経ておく必要があります。

譲渡担保とは、担保に供する物の所有権をいったんは債権者に移し、債務の弁済を終えた時に再び取り戻せるように決めておく、という形式の担保をいいます。

法律に規定のない担保ですが、実務で行われてきた方法を判例で有効と認めました。

担保物の所有権は債権者に移してもその物の占有は債務者の元にとどめ、債務者が使用・収益を続けられるようにします。

工場の機械などを引き当てとして融資を受けるのに便利な方式です。

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登録自動車の担保とは・・・

道路運送車両法による登録を受けた自動車については、自動車抵当法によって抵当権を設定する事ができます。

しかし、質権を設定する事はできないことになっています。

自動車に抵当権を設定する場合も、自動車抵当権設定契約によりますが、抵当権者が自動車抵当権を第三者に主張するためにも、自動車登録ファイルに抵当権の設定登録をすることが必要です。

自動車の売買代金を買主が割賦で支払っている場合は、ディーラーがその自動車について代金完済まで所有権を留保しています。

この場合には、抵当権に取れません。

自動車抵当のほか、譲渡担保によって自動車を担保に取ることもできます。

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商品や原材料の担保とは・・・

債務者の工場や店舗などにある商品や原材料を担保にとるには譲渡担保の方法によります。

商品や原材料は、債務者の手許に置いたまま、これらを担保にとりますから、動産質権の設定はできません。

質権を動産に設定する事はできますが、質権の設定契約は質物を質権設定者から債権者に引き渡してはじめて効力を生ずる事になっています。

この場合の引渡しは、占有改定による引渡しではできません。

占有改定とは、甲がある物を乙に譲渡したものの、その譲渡後も乙の占有代理人として、甲がその物を占有するという引渡し方法をいいます。

譲渡担保によるとしても、これらの商品や材料は、その中身、構成が絶えず変動します。

全体としては一定の量や商品や材料がありますが、その中身である一つ一つの物にについては、絶えず入れ替わっているような状態で、その中身が変わるたびに、譲渡担保契約を結ぶのでは大変です。

そこで、これを集合物と考え、1回の契約によって譲渡担保にとることを認めています。

この場合は、譲渡担保契約において、店舗や工場を特定し、種類や規格によって担保目的物たる商品や材料を特定すると同時に、その特定された工場や店舗にある商品や原材料は、将来そこに運び込まれる物も含め、一括して集合物として担保の目的となる事を明示しておく必要があります。

商品の売主がその売買代金を確保するために、買主からその商品を担保にとろうとするのであれば、所有権留保による担保取得があります。

買主が代金を完済するまでは、商品を買主に引き渡しても、所有権を売主側に留保しておくという特約を結ぶ事は可能です。

商品や原材料が倉庫業者に寄託中の場合は、倉庫業者に倉荷証券を発行させるようにし、これに質権を設定することもできます。

この場合は、倉荷証券に裏書を受け、証券を債権者に交付させる事になります。

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